遺留分を侵害された相続人には、遺留分相当額を回復する遺留分侵害額請求権という権利があります。
遺留分の割合と、侵害された場合の回復方法について解説します。
遺留分(いりゅうぶん)とは、相続において被相続人(亡くなった人)が遺言や贈与などで自由に財産を処分できる範囲を制限し、一定の相続人(配偶者・子・親)に保証された最低限の取り分のことです。
遺留分が設けられているのは、相続人が遺産分割で不当に少ない取り分しか得られないことを防ぐためです。
遺留分の割合は民法で定められており、通常は以下のように計算されます。
直系尊属のみが相続人の場合:相続財産の3分の1
その他の場合:相続財産の2分の1
例えば、被相続人に配偶者と子供がいる場合、遺留分は相続財産の2分の1が対象となります。
この2分の1を、配偶者と子供で分け合うことになります。
相続人の組み合わせにより、遺留分の割合は以下のようになります。
-相続人- -遺留分-
配偶者のみ 1/2
子のみ 1/2
親のみ 1/3
配偶者と子 1/4 1/4
配偶者と親 1/3 1/6
なお遺留分と紛らわしいものに相続分があります。
簡単に整理してご説明します。
相続に際し、相続人の間で財産が公平に承継されるよう、法律で分割割合が定められており、これを法定相続分といいます。
しかしこの法定相続分はあくまで目安であり、この通りに遺産を分けなければないならものではありません。
それぞれの相続人の法定相続分は次の通りです。
-法定相続分-
配偶者+子 : 配偶者1/2 子1/2
配偶者+親 : 配偶者2/3 親1/3
配偶者+兄弟姉妹 : 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
※同列順位の相続人が複数いる場合はさらに等分します。 例えば子が2人いる場合、子1人当たりの相続分は 1/2÷2=1/4 となります。
以下のような場合、遺留分の侵害と考えられます。
【他の相続人による取得】
ある相続人が財産を多く取得することにより、結果的に他の相続人の遺留分が侵害されてしまうことがあります。
【遺留分の不当な操作】
ある相続人が、遺留分を不当に操作して目減りさせ、遺留分を有する相続人に適切な分配を行わない場合もあります。
例えば、偏った遺留分の計算方法を行ったり、財産の一部を隠すなどにより、一部の相続人に有利な分配がされたりすることがあります。
【遺言による遺留分の未分配】
相続財産の一部が遺留分として相続人に分配されるべきところ、被相続人の遺言により分配されない場合。
このような場合も遺留分を受け取るべき相続人の遺留分を受け取る権利は侵害されていることになります。
上記のような場合は、遺留分が侵害されていると考えられます。
遺留分の侵害が疑われる場合は、以下の対応をご検討ください。
【遺留分侵害額の支払いを書面で請求する】
遺留分の侵害が明らかで、金額も明確にわかっている場合は、直接請求することも可能です。
【専門家に相談する】
相続や家族間の問題を専門とする弁護士さんに相談しましょう。
遺留分の適切な算定、請求、場合によっては訴訟まで代理で行ってもらえます。
上記の2つの方法について、順番にご説明します。
遺留分の侵害が明らかで、金額も明確であれば、まずは書面で侵害の回復を試みることもできます。
以下に方法をご説明します。
相続争いは以下のような好ましくない影響があります。
● 家族関係の悪化
相続争いにより家族関係が深刻に損なわれる可能性があります。
家族の絆が崩れ、家族全体に長期的な影響が及んでしまうこともあります。
● ストレスと負担
相続争いは当事者にとって非常にストレスフルな体験となります。
感情的な負担やストレスが増大し、精神的さらには身体的な健康に影響を及ぼすこともありえます。
● 財産の価値の低下
相続財産の争いが長期化すると、適切な時期に財産を換価処分することができない可能性があります。
また財産の管理や維持に伴う費用も大きな損失です。
●法的費用とコスト
相続争いの解決には法的費用がかかるため、争いが長引くとその費用がかさみ、相続財産のそのため実質的な価値が減少し、当事者全員にとって損失をもたらす事態も考えられます。
● 時間とエネルギーの浪費
相続争いに関わる法的手続きや交渉には多くの時間とエネルギーが費やされます。
当事者は長期間にわたって争いに対処しなければならず、それが個人や仕事、他の重要な生活面に影響を及ぼすこともあるでしょう。
● 遺産の分配の遅延
相続争いが解決が長引くと、遺産の分配が遅延することがあります。
これにより、相続人が適切な時期に相続財産を受け取ることができず、経済的な不安や不確実性が増してしまうことが あります。
相続をめぐる争いは、上述のように家族に大きな不幸をもたらしかねません。
このような事態を防ぐためには、生前に適切な遺言書を作成することをおすすめします。
全ての相続人が満足がいくように財産を遺すことができれば理想的ですが、諸事情により、どうしても偏りが生じてしまうこともめずらしいことではありません。
そのような場合には、ご事情を説明し、理解を求める一文を遺言書に添えるとよいでしょう。
遺言にそえるメッセージを付言といいます。
付言を用いて円満な相続に備えてください。
以下に付言の一例をご紹介します。
遺言者は二人の子の母親で、子の1人に全財産を相続させる事情について理解を求める内容の付言です。
遺言書
・
・
付言:私が亡くなった後、太郎と花子が困らないようこの遺言を用意しました。
横浜の自宅は私と花子が暮らした家ですから、花子に相続させたいと思います。
また貯金や株式も、一軒家の維持にはお金がかかること、また花子が献身的に介護をしてくれたことを考慮し、花子に相続させます。
太郎はお父さんの相続のときにマンションを相続してますから、どうぞ理解してくださいね。
すばらしい子どもたち、孫たちにめぐまれて、幸せな生涯でした。ありがとう。
どうか争うことなく、この遺言の通りにお願いいたします。
遺留分はいつまでも請求できるわけではありません。期限を過ぎると請求できなくなりますのでご注意ください。
遺留分は放棄することができます。どのようなときに遺留分を放棄するのか、また方法について解説します。
遺言は財産の円滑の承継のために大活躍するとても重要な文書です。
事情やお気持ちが変わったら、その都度変更することも可能ですから、上記の文例などを参考に、是非今のお考えを遺言に残していただきたいと思います。
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