遺留分を有する相続人は、相続の開始前に家庭裁判所の許可を得てあらかじめ遺留分を放棄することができます。
相続放棄とまぎらわしい遺留分の放棄の概要と手続き方法について分かりやすく解説します。
遺留分(いりゅうぶん)とは、相続において被相続人(亡くなった人)が遺言や贈与などで自由に財産を処分できる範囲を制限し、一定の相続人(配偶者・子・親)に保証された最低限の取り分のことです。
遺留分が設けられているのは、相続人が遺産分割で不当に少ない取り分しか得られないことを防ぐためです。
遺留分の割合は法律で定められており、通常は以下のように計算されます。
直系尊属のみが相続人の場合:相続財産の3分の1
その他の場合:相続財産の2分の1
例えば、被相続人に配偶者と子供がいる場合、遺留分は相続財産の2分の1が対象となります。
この2分の1を、配偶者と子供で分け合うことになります。
相続人の組み合わせにより、遺留分の割合は以下のようになります。
-相続人- -遺留分-
配偶者のみ 1/2
子のみ 1/2
親のみ 1/3
配偶者と子 1/4 1/4
配偶者と親 1/3 1/6
なお遺留分と紛らわしいものに相続分があります。
簡単に整理してご説明します。
相続に際し、相続人の間で財産が公平に承継されるよう、法律で分割割合が定められており、これを法定相続分といいます。
しかしこの法定相続分はあくまで目安であり、この通りに遺産を分けなければないならものではありません。
それぞれの相続人の法定相続分は次の通りです。
-法定相続分-
配偶者+子 : 配偶者1/2 子1/2
配偶者+親 : 配偶者2/3 親1/3
配偶者+兄弟姉妹 : 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
※同列順位の相続人が複数いる場合はさらに等分します。 例えば子が2人いる場合、子1人当たりの相続分は 1/2÷2=1/4 となります。
遺留分放棄を行う理由には、いくつかの典型的なケースがありますのでご紹介します。
相続財産の一体性の維持:
相続財産の一体性を保つために遺留分の放棄をすることが考えられます。散逸させたくない財産や資産を特定の相続人に任せたい場合が想定されます。
家族間の調整:
家族の事情で特定の相続人に財産を集中させるため、他の相続人が遺留分を放棄ことが考えられます。
財産の維持・管理のため:
財産の維持や管理に関する専門的な知識や能力が限られている場合、他の相続人が財産を管理することを望む場合があります。そのために遺留分を放棄することが考えられます。
以下に具体的な事例をご紹介します。
●事業承継のため
ある家庭では、父親が経営する会社を長男が引き継ぐ予定であり、会社の株式や資産の大部分を長男に継承させたいと考えています。この場合、他の相続人(例えば、長女や次男)が遺留分を主張すると、会社の経営や経営権の継承が困難になる可能性があります。そこで、長女や次男が遺留分を放棄することで、円滑な事業承継を実現することができるようになります。
● 特定の相続人に集中したい場合
例えば、夫婦に子供が複数いる場合、夫が妻にすべての財産を相続させたいと考えることがあります。この場合、子供たちが遺留分を主張すると、妻が得る財産が減ってしまいます。そこで、子供たちが遺留分を放棄することで、夫の意向に沿った相続が実現されます。
● 相続人間の合意
主な遺産が農地などの場合、特定の相続人が遺産を受け取ることに全員が同意する場合もあります。このような場合、他の相続人が遺留分を放棄することで、合意内容がスムーズに実行されます。
遺留分の放棄には、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
どのような場合に遺留分の放棄がみとめられるのかその要件と、手続きについてご説明します。
まず遺留分の放棄が認められる要件についてご説明します。
遺留分放棄許可申請の要件は、家庭裁判所が申請を受理し、許可するために満たさなければならない条件です。以下に主要な要件についてご説明します。
自由意志であること
申請者が自発的に遺留分放棄を希望していることが必要です。
強制や脅迫、欺瞞などがない状態で放棄の意思を表明していることが確認されます。
合理的な理由があること
遺留分放棄には合理的な理由が必要です。例えば、特定の相続人に財産を集中させたい場合や、相続人間の合意による場合などが考えられます。
家庭裁判所は、申請者の意思が合理的なものであるかを審査します。
事前の準備が適切に行われていること
申請に必要な書類や情報が適切に準備されていることが求められます。
必要書類には以下のものが含まれますが、裁判所によって異なる場合があるため、事前に確認が必要です。
相続開始前に行うこと
遺留分放棄の申請は相続開始前に行わなければなりません。相続開始後には遺留分の放棄はできません。
申請者が法定相続人であること
申請者が法定相続人であることが必要です。法定相続人には、配偶者、子供、直系尊属(両親など)、兄弟姉妹が含まれますが、兄弟姉妹には遺留分の権利がりませんので、申請者に該当しません。
遺留分放棄の手続きは、家庭裁判所の許可を得ることで行われます。以下に、その具体的な手続きについて説明します。
【事前準備】
遺留分放棄を希望する相続人は、遺留分放棄の理由や状況を整理します。
必要に応じて、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、手続きの流れや必要な書類について確認します。
【家庭裁判所への申立て】
遺留分放棄の申立ては、相続が開始する前に行います。
相続人の居住地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
【申立て書類の準備(必要書類)】
・遺留分放棄の申立書
・相続人の戸籍謄本
・被相続人の戸籍謄本(出生から現在までのもの)
・相続関係を示す資料(相続関係説明図など)
・その他、家庭裁判所が指定する書類
・手数料(印紙800円(令和6年現在))
【申立て書の提出】
準備した書類を家庭裁判所に提出します。
提出後、家庭裁判所から審査日が通知されます。
【審査および面談】
家庭裁判所は、申立て内容を審査し、申立人との面談を行うことがあります。
面談では、遺留分放棄の意思が真実であることや、放棄が相続人にとって合理的な判断であることが確認されます。
【許可の決定 】
家庭裁判所が遺留分放棄を許可する決定を下します。
許可が下りた場合、遺留分放棄が正式に認められます。
【許可後の手続き】
許可決定後、相続開始時に遺留分を主張することができなくなります。
許可決定書の写しを保管し、必要に応じて遺産分割協議などで提示します。
遺留分放棄の申し立ては、相続開始前にのみ行うことができます。
相続開始後に遺留分を放棄する場合は、遺産分割協議書に遺留分を放棄する旨を明記する、あるいは単純に遺留分侵害額を請求をしない事実が遺留分の放棄に相当します。
遺留分放棄をした相続人は、遺留分を主張できなくなりますが、遺産分割協議において他の相続分を受け取る権利は残ります。
なお、家庭裁判所手続きを通さない遺留分放棄、例えば念書に記すなどでは遺留分放棄として無効ですのでご注意ください。
遺留分を請求するときは、まず期限内に通知を送ります。詳しい方法について解説します。
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