相続がおきるとお金がおろせなくなるから、今のうちに多めに用意しておかないいけないのでは・・・。

そんな心配ありませんか?

相続がおきても、それだけで口座が凍結することはありません。

相続は一生の間に何度も経験することではありませんから、知らないこと、分からないことだらけだと思います。

正しい情報で安心の相続に備えましょう。

こちらのページがお役に立ちましたら幸いです。

終活30秒講座

相続がおきると預金がおろせなくなる?

、2023.07.21終活30秒講座vol.169より

 

相続が発生すると銀行の口座が凍結されてお金がおろせなくなるかも!?
ということで、万が一の費用を慌てて引き出すという話をしばしば耳にします。

しかしそのようなことはありません。

役所から銀行に連絡がいき銀行が相続の発生を把握する、ということはないのです。

故人のご家族などから知らせない限り、銀行が相続について知ることはありません。


ですので相続後であっても、キャッシュカードを使って被相続人の口座からこっそり預金を引き出すことはできます。

しかしそれは、他の相続人の方々との間で誤解が生じかねません。

 

かといって、生前にまとまったお金を引き出すと、税務署から脱税行為と疑いをもたれる可能性がありますので注意が必要です。

相続預金の払い戻し制度

 

では被相続人の口座から堂々とお金をおろすにはどうすればいいかというと、

一定の金額であれば相続預金の払い戻し制度を利用して、払い戻しを受けることができます。

払い戻しができる金額には上限があり、一つの銀行につき150万円までです。

(詳しくは


これでは不足という場合は、お早目に相続手続きを経て遺産を分けていただくことになります。

相続手続きに欠かせないのが遺産分割協議書です。

そこで遺産分割協議書の書き方とひな形を次にご紹介します。
 

遺産分割協議書の書き方

相続人の一人が不動産と金融資産の一部、他の相続人は金融資産の残りを相続するケースのひな形をご紹介します。

遺産分割協議書は書き方が厳密に決められているわけではありません。

一般的には以下の項目を記載します。

●被相続人(亡くなった方)の氏名

​●死亡日

●最後の住所、本籍

●誰が何を相続するか

●相続人全員で話し合って合意した旨

●作成年月日

●相続人全員の署名捺印(実印)

下記の文例は、

*相続人横浜花子が(1)不動産、(2)金融資産の指定割合、(3)支払い関係、(4)その他の財産を相続し

*相続人横浜一郎は、金融資産の残りの割合を相続するものです。

 

被相続人:横浜太郎(令和6年3月1日死亡)

最後の住所:神奈川県横浜市中区海岸通り〇丁目〇番地〇

最後の本籍 :神奈川県横浜市中区海岸通り〇丁目〇番地〇

上記被相続人の遺産について、同人の相続人全員において分割協議を行った結果、各相続人が次のとおり遺産を分割し、相続することを決定した。

 

 

1.相続人:横浜花子が取得する遺産及び負担する費用

 

(1)土 地   ※1

  所  在  横浜市中区海岸通り〇丁目

 地  番  〇番〇 

 地  目  宅 地

 地  積  〇〇.〇〇㎡

 

(2)建 物 

   所  在  横浜市中区海岸通り〇丁目 〇番地〇

   家屋番号  〇番〇

   種  類  居 宅

   構  造  〇造〇〇葺〇階建

   床 面 積    〇〇.〇〇㎡

 

(3)預貯金債権、信託受益権、出資金、株式・公社債等の有価証券、共済・保険契約に関する権利、その他の債権及びその他の資産など、被相続人の有する全ての金融資産の〇分の〇

 

(4)被相続人の未払債務及び葬儀費用並びに遺産整理に伴う一切の費用

 

(5)本協議書に記載なき遺産及び債務費用等

 

 

2.相続人:横浜一郎が取得する遺産

 

(1)預貯金債権、信託受益権、出資金、株式・公社債等の有価証券、共済・保険契約に関する権利、その他の債権及びその他の資産など、被相続人の有する全ての金融資産の〇分の〇 

 

 

 

以上のとおり、相続人全員により遺産分割協議が成立したので、これを証するため本書2通を作成し、各自1通を保有する。

 

 

 令和 6年 4月 10日

 

 相続人   住 所  横浜市中区海岸通り〇丁目〇番地〇         

    氏 名     横浜花子 実印 ※2          

 

 

相続人 住 所 横浜市泉区泉町〇丁目〇番地〇         

    氏 名 横浜一郎 実印               

 

 

 

※1 不動産の表記は、登記簿謄本の通りに記載します。

※2 署名捺印は、上記のように一枚の遺産分割協議書に各相続人が順にしていきます。相続人が遠方で持ちまわすのが大変な場合などは、同じ書面を相続人の人数分用意し、一枚につき1人ずつ署名捺印することもできます(→遺産分割協議証明書)。

 

遺産分割協議書には他にもさまざまな書き方があります。

ひな形をこちらのページで多数ご紹介しております。

参考になさってください。

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