2023.08.03終活30秒講座vol.171より
相続手続きをずっとしないで放置しておくとどうなるのでしょうか?主な遺産である、金融資産と不動産についてそれぞれご説明いたします。
遺産が金融資産だけであれば、特にどうなるということはありません。
口座の名義者が亡くなったことは誰かが知らせなければ金融機関が知ることはありません。
ですのでそのままにしていても特にペナルティはありません。
ただ金融機関が相続の発生を知ると口座が凍結されますので、相続手続を経ないとお金を引き出すことができなくなってしまいます。
(一定額までは所定の手続でおろすことができます)
また相続税が課税される方の場合は、相続税の申告期限は10か月ですので、それまでに相続手続きをしておく必要があり、もし期限を過ぎると延滞税などが加算される場合があります。
相続税は、相続財産の総額が
3000万+(600万×法定相続人数)
を超える場合に課税されます。
相続財産の総額とは、不動産や金融資産などプラスの財産の価格から、借金などのマイナスの財産を引いた額です。
不動産の場合は預貯金とは異なり、令和6年4月からは放置しておくことはできなくなります。
これまでは、不動産も放置しておいて特にペナルティはありませんでした。
しかし所有者不明の土地が社会問題となっていることで、来年4月以降は相続から3年以内の相続登記の申請が義務となったのです。
正当な理由がなく申請をしなかった場合は、10万円以下の過料が科されることがありますのでご注意ください。
相続手続きは沢山の書類作成と、調べものの連続です。
役所に足を運び、戸籍の種類を調べて請求、定額小為替を購入し、宛名書きをし、協議書の書き方を調べて作成・・慣れないことばかりで、段取りよく手続きしないと全部終わるまで1年近くかかることも(;^_^A
この講座では、相続が発生したときに急いでしなくてはいけないことから、ひと段落してから行うべきこと、その手順について分かりやすくお伝えするセミナーです。
また相続手続きに欠かせない書面である遺産分割協議書の書き方について詳しくご説明いたします。
相続は一生の間に何度も経験することではないだけに、何から始めていいのか分からないという方がほとんどです。
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