特別受益とは?解説と
持ち戻し免除する遺言書の書き方

遺留分侵害額請求権について

相続財産は被相続人(亡くなった人)が死亡時に有していた財産に限られません。

生前に贈与を受けた財産も特別受益として含みますのでご説明します。

特別受益とは

 
相続の対象になる財産、つまり相続財産は、被相続人(亡くなった人)が死亡時に
有していた財産に限られません。
 
生前に行った贈与等の価額も相続財産に含みます。
 
次の事例でご説明します。

 
被相続人:父親
 
相続人:母親・長男・長女
 
被相続人の死亡時の財産の価額:2000万円
 
被相続人が生前に行った贈与等の価額:400万円

 
例えば父親が亡くなり相続となったときの財産が2000万円だったとします。
 
また父親の生前に、相続人である長男が自宅を建てるため400万円の贈与を受けていたとします。
 
民法の決まりで、相続人が、被相続人から贈与を受け、又は生前に婚姻養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者がある場合、相続人の受けた利益は特別受益といい、利益を受けた人を特別受益者といいます。
 
特別受益者がいる場合、計算上、特別受益の価格は相続財産に戻すことになります。

(特別受益の持ち戻し)


上記の例では、贈与で受け取った400万円は相続財産に加えられます。
 
そして被相続人の死亡時の財産に、特別受益を加えたものを相続財産とみなします。
(903条)
 
上記の例では2000万円に400万円を足した2400万円を基に、各相続人の相続分を計算することになるのです。
 
 
相続財産の価額(みなし相続財産):
 
被相続人の死亡時の財産の価額+特別受益

みなし相続財産の計算方法


上記の例で、相続人である母親、長男、長女のそれぞれの相続分を計算してみます。

前提として、各相続人の法定相続分は以下の通りです。
 


-法定相続分-

配偶者+子    : 配偶者1/2 子1/2

配偶者+親    : 配偶者2/3 親1/3

配偶者+兄弟姉妹 : 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

 

上記より、配偶者である母親の法定相続分は2分の1、長男と長女は子の法定相続分である2分の1を人数で割った4分の1ずつであることが分かります。

事例では、母親の相続分は1200万円、長男と長女は600万円ずつです。

そして長男は400万円の生前贈与を受けてますから、600万-400万で200万円が長男の具体的な相続分ということになります。

 

 

みなし相続財産:2000万+400万=2400万

母親の相続分:2400万×1/2=1200万

長男の相続分:(2400万×1/2)×1/2ー400万=200万

長女の相続分:2400万×1/2)×1/2=600万

 

特別受益の持ち戻しは免除することができる

 

この特別受益の持ち戻しは被相続人の意思表示で免除することができます。
(民法903条3項)


その場合は、相続財産は生前贈与等は加えないで計算することになります。

生前贈与などはもともと被相続人の意思であり尊重されるものだからです。


持ち戻し免除の意思表示は口頭や黙示の意思表示でもできますが、もめごとにしないためには遺言などの文書にするのが安心でおすすめです。


なお、結婚期間が20年以上の夫婦で自宅を遺贈・贈与したときは持ち戻し免除の意思表示をしたものと推定されます。
(903条4項)

持ち戻しを免除する遺言の書き方

 

持ち戻し免除の意思表示は口頭や黙示の意思表示でもできますが、もめごとにしないためには遺言などの文書にするのが安心です。

以下に持ち戻しを免除する遺言書の書き方の一例をご紹介します。

遺言書の書き方の例

遺 言 書

 遺言者横浜太郎(以下「遺言者」という)は、次のとおり遺言する。

第1条 遺言者は、下記記載の預貯金を含む遺言者の有する全ての財産を下記のとおり相続させる。 

(預貯金の表示)

   ○○銀行  ○○支店 12345

   ○○銀行  △△支店 23456

   □□銀行  ○○支店 34567

遺言者の妻 横浜花子(生年月日)に2分の1

遺言者の長男 横浜一郎(生年月日)に4分の1

遺言者の長男 横浜二郎(生年月日)に4分の1

 

第2条 遺言者は、長男横浜一郎に行った下記の不動産の贈与について、持ち戻しの免除をする。下記不動産は相続財産に加えず、各相続人の相続分を計算するものとする。

 

1)不動産

 ア 土  地 

   所  在 書き方市遺言書区遺言町

   地  番 10番10

   地  目 宅地

   地  積 200.00㎡

 イ 建  物

   所  在 書き方市遺言書区遺言町10番地10

   家屋番号 10番10 

   種  類 居宅

   構  造 木造瓦葺1階建

   床 面 積 100.00㎡ 

  

第3条 遺言者は、遺言執行者として次の者を指定する。

 

  住   所 書き方市○○区○○2-3

  行政書士法人簡単事務所

 

 

             令和6年8月4日  

   書き方市遺言書区遺言町2丁目2番地2

            横浜太郎 

持ち戻し免除の注意点

 
遺言書にて特別受益の持ち戻し免除を記載していたとしても、遺留分計算では特別受益の持ち戻し免除は行われません。
 
遺留分とは、故人の配偶者や子供、両親に認められている遺産を最低限度受け取れる権利です。
 
遺留分は特別受益を考慮した上で金額を計算しますのでご注意ください。
 
 
なお遺留分計算時の特別受益の持ち戻し期間は、10年以内の贈与(生前贈与、遺贈、死因贈与)に限られます。
 
 
 
 

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