簡単版!財産管理委任
お金がかからない方法とは?

財産管理委任契約 簡単

預貯金の管理、1人で続けるのは心配だけど、後見人と財産管理委任契約するのは大変そうだから利用したくない・・・。こんなお悩みありませんか?

「もっと簡単に、お金がかからない方法はないかな?」

こちらのページでは、簡単にできる財産管理の任せ方についてご紹介しております。

\ 簡単に解説! /

成年後見制度とは

現代の日本は100歳以上人口が92,000人以上にのぼるすばらしい長寿社会ですが、
ご高齢の方が増えると財産の管理も切実な問題になってきます。

80代、90代になっても自分で預金管理できるか心もとないですね(^^;

それにもし認知症などで判断能力が低下すると意思の確認がとれませんから預金をおろしたりすることは難しくなってしまいます。


そのような事態に対しては、成年後見制度が備えとして用意されております。


成年後見制度は法律に基づく制度で、大きく分けると法定後見と任意後見があります。

いずれも後見人がご本人に代わり財産の管理ができる仕組みになります。

ご本人の財産は裁判所の監督のもと、後見人が管理しますから大きな安心感がある制度です。
 
成年後見制度の仕組みを簡単に解説します。
成年後見制度の概要

 

成年後見制度には、まず大きく分けて任意後見と法定後見という制度があります。

下の図をご覧ください。

成年後見制度の説明図


任意後見では後見人は自分で選び、委任事項や報酬も当事者同士で決め、契約することで成立します。

全て自分で決定しますので、充分な判断能力がある間しか契約することはできませんが、契約後に判断能力が低下しても継続することが可能です。

判断能力が低下した後に後見人をつける場合は法定後見を利用します。

法定後見は家庭裁判所が判断能力の程度に応じて「後見人」「保佐人」「補助人」のいずれかを選び、報酬も裁判所が決定します。

後見人、保佐人、補助人は本人の利益を考えながら代理で契約したり、不利益な契約は取り消ししたりすることで本人の財産を保護します。

成年後見制度でできること
-財産管理委任契約も-

 

成年後見制度を利用することにより、下記のような財産管理、および身上監護にまつわる手続きを後見人等に任せることができます。

 

具体的に何を受任するかは、任意後見人の場合は受任者と相談して決め、法定後見の場合は裁判所が決めます。

 

*銀行手続き

預貯金の入出金、定期預金の解約などを代理で行います。

※金融機関により対応できない場合もあります。

*その他各種手続き

年金、健康保険、介護保険などの手続き、その他の契約や解約、支払いの手続きを代理で行います。

*身元引受人

高齢者施設、病院に入る際の身元引受人をお受けします。

*見守り

定期的な訪問、日常の生活相談などの見守りを行います。

死後事務

葬儀埋葬、入院費用の清算、施設などの利用契約の解約、費用の清算など。

成年後見制度の必要性

成年後見制度の必要性

上述のように成年後見制度は、心身の衰えにともない困難となった手続きを専門家などに任せることができる制度になります。

今の日本は大変な高齢社会ですが、高齢になるになると、病院にかかることも増えますし、ホームに入所することも選択肢となります。

また金融機関では、本人の意思の確認がとれないと預貯金の引き出しができない場合があります。

このように、お一人ではこれら暮らしの手続に対応ができなくなると、誰かに代わりに手続きをしてもらう必要が生じます。

 

簡単版!財産管理委任

成年後見制度のデメリット

 

上述の成年後見制度は、法律に基づく厳格な制度であるだけに安心な反面、問題点もあります。

法定後見では、一定額以上の財産がある場合、親族は後見人になれない可能性が高く、多くは親族以外の弁護士、司法書士などの専門家が後見人に就任します。

法定後見人は裁判所の監督のもと、本人の財産を管理しますので、融通はききません。

そしてこれら専門家が後見人選任された場合、報酬が発生します。

 

任意後見の場合も、任意後見監督人が選任され後見が開始した場合は同様です。

また制度の利用には、法定後見は家庭裁判所にて、任意後見は公証役場でそれぞれ手続きを経る必要があり、時間と手間がかかります。

さらに法定後見は、現在の法令では一度開始すると本人が亡くなるまでやめることはできません。

 

成年後見制度はこのように厳格な制度になりますが、それがかえってご当事者の事情にはそぐわないということも少なくありません。

銀行の手続代理とは

 

判断能力の低下した親の介護費用を親の口座から支出するのに、専門家が財産を全て管理し、裁判所の監督もうけるのは納得がいかない・・・

このような状況にかんがみ、金融機関の方では2020年ころから独自の手続代理制度を設置するようになりました。

この制度は各銀行が独自に設置するもので、その銀行の預貯金の手続を、特定の家族が本人に代わってできるというものです。

銀行の手続代理

銀行の手続代理を利用する方法

 

家族が代わりに取引できるようにしたい銀行の窓口に、預金者ご本人とご家族が一緒に行き、代理人の登録をするだけです。

費用もかかりません。

どの範囲の家族まで代理人になれるか、また本人確認書類などは銀行によって異なります。

家族以外の者でも代理人として認められる銀行もあります。

あらかじめ、お使いの銀行がどのような対応をとっているかご確認のうえ、予約をとってから窓口にお出かけください。

 

銀行の手続代理を利用するメリット

 

成年後見制度は財産管理ほか、身上監護も含め幅広く代理できる制度になります。

しかしご家族であれば、病院や施設での手続きや身元引受には当然に対応できますから、懸念の大部分は財産、特にお金のことと思われます。

つまり預貯金の管理だけであれば、わざわざ成年後見制度を利用しなくても、手軽な銀行の手続代理で必要充分な場合が少なくありません。

預貯金の管理だけ、簡単な手続きで家族が代わりにできるようになるのが銀行の手続代理のメリットと言えます。

-銀行の手続代理のメリット-

● 手続きが簡単で費用もかからない

● 気になる財産管理だけピンポイントで任せられる

手続代理を利用する場合の注意点

 

最後に、手続き代理を利用する場合の注意点をお伝えします。

銀行の手続代理は、ご本人と代理人になる方の信頼関係の上で利用する任意の制度になります。

他のご家族との間に不信感が生じないよう、引き出しには慎重に、管理はしっかりと行う必要があります。

また登録の際は銀行の窓口で本人確認を行います。ご本人の意思の確認がとれない場合は登録できませんのでご注意ください。

-手続き代理を利用する場合の注意点-

● 不信感を招かないよう引き出しの管理はしっかりと

● ご本人がお元気な間に登録を

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