時々耳にする「身元保証契約」。身元保証契約って何?自分には必要なの?
こちらのページでは、気になる身元保証契約について他の手段もご紹介しながらお伝えしております。万が一の入院時に備えていただけましたら幸いです。
2023.07.28終活30秒講座vol.170より
先月の新聞記事によると、子どものない65歳以上世帯数は2020年に274万世帯あり、2040年には532万世帯に増加するとの試算があるそうです。
(2023年6月13日日本経済新聞より)
お一人様世帯が大変増えている状況なのですが、頼れる親族がいない方の場合心細いのは病気などで通院入院するときではないでしょうか。
ご友人が多い方でも、病院の付き添いを頼むのはちょっとはばかられますね。
そんなときに頼りになるのが介護タクシーです。
ご自宅やケアホームなどの住まいから病院まで連れて行ってもらえ、事業者によっては診察の付き添いにも対応可能です。
ただ病院費用などの支払いや事務手続きへの対応は難しいでしょう。
入院で動けないこともあるから、費用の支払いも誰かに頼めるようにしておきたい、ということでしたら専門家と任意後見契約をしておくという方法があります。
財産管理や手続きの国家資格を有する専門家でしたら、病院や施設での事務手続きの他、お金の管理にも対応可能です。もし認知症になってしまった場合の財産管理も可能です。
任意後見契約は保険と同じ発想で、今すぐにではないけれどもしもの時に備えて契約しておくものです。
お一人さまには是非知っておいていただきたい制度の一つです。
ただこの任意後見契約は、入院やホームへ入所する際に求められる支払いの連帯保証には対応できません。
支払いの連帯保証が必要な場合は、任意後見契約ではなく、いわゆる身元保証契約を締結する必要があると思われます。
身元保証契約は、任意後見契約より柔軟性がありますので、任意後見契約と同様に入院などの際の手続代理、身元引受、死後の事務への対応の他、支払いの保証にも対応が可能です。
一方身元保証契約で注意を要するのは、任意後見契約は「任意後見契約に関する法律」に基づく法的な制度であるのに対し、身元保証契約には特別な決まりはないということです。また認知症への備えにはなりません。
両者にはそれぞれのメリット・デメリットがあります。ご事情に応じ、慎重に検討することが大切です。
○ 身元引受
○ 手続き代理
○ 死後事務への対応
× 支払い保証
○ 認知症対策
○ 法的な制度による契約
○ 身元引受
○ 手続き代理
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