死後事務委任契約は、万が一の際の手続を専門家などに委任する契約ですが、受任者また契約内容によっては、残念ながらトラブルになってしまうこともあります。
以下に主なトラブル事例をご紹介いたします。
死後事務委任契約の対応業務はとても細かく、しかも多岐に渡ります。分野の異なる専門家に委任すると、遺品が適切に処分されない、解約手続きが滞るなど、適切な対応がされない可能性がありますのでご注意ください。
死後事務委任契約を締結する際には、委任事項を明確にしておくことが重要です。死後に生じる事務の内容は多岐に渡り、委任事項は委任者が任意に決めることができます。しかし具体的にどの業務を委任するのか不明確な場合はトラブルになる可能性があります。
死後事務委任契約を執行する費用を契約時に予め預ける場合は、次のようなトラブルの可能性があります。
・受任者が預託金を不適切に使用してしまう。例えば業務以外の目的に使った場合や、適切な説明がなく、あるいは委任者からの承諾なく預託金を使用してしまう。
・預託金を預かる受任者が倒産した場合、預託金が返還されない可能性。
・預託金の返還に関する手続きが契約内容で明確にされていない場合の、返還に関するトラブル。
・預託金額の根拠に不安がある場合、受任者との信頼関係、契約の継続についてトラブルになる可能性。
上記のように、死後事務委任契約にまつわるトラブルはさまざまあります。トラブルにあわないためには、次の点に注意することが大切です。
死後事務委任契約を締結する際には、死後事務委任契約に精通した専門家を選ぶことが重要です。死後の事務は、手続き書面の作成や各種手配が主な業務となりますので、事務手続きの専門家に委任するのが安心です。
委任事項は委任者が任意に決めることができますが、自分の死後の事務を想定するのは難しです。死後事務委任契約に精通した専門家に相談し、想定される事務について説明を受けた上で、委任内容を具体的に決めることが大切です。また契約書は、その確実性から公正証書で作成することがおすすめです。
受任者が先になるなるリスクを回避するためには、法人組織に委任するのが安心です。法人であれば、担当者に万が一のことがあっても後任者が対応することが可能であるからです。
預託金は上記のようなトラブルの可能性があります。死後の事務費用はお亡くなりになった後に、ご遺産から清算できるようにしておくのが安心です。死後事務費用の遺産からの清算は、死後事務委任契約の受任者が、遺言の執行者を兼務することで可能です。
また費用の清算方法にかかわらず、不安があればいつでも委任者の方から契約を解除できるようにしておくのが安心です。
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