委任契約は、通常契約当事者が亡くなったら終了します。
しかし死後事務委任契約は、委任者がお亡くなりになった後の事務の委任になりますので、委任者の死亡によっても終了しないように記載するのが特徴となります。
何を委任するかはご事情により、受任者と相談しながら任意に決めることができます。
委任契約は、通常契約当事者が亡くなったら終了します。しかし死後事務委任契約は、委任者がお亡くなりになった後の事務の委任になりますので、委任者の死亡によっても終了しないように記載するのが特徴となります。
何を委任するかはご事情により、受任者と相談しながら任意に決めることができます。
こちらのひな形は死後事務の費用を、遺産から控除するひな形です。
遺産から控除するのであれば、生前にまとまったお金を預ける必要がありませんので安心です。
遺産から費用をまかなう場合は、円滑な事務の執行のため、相続人にあたる方と予め情報を共有していいただくことが大切です。
もしくは別途遺言書を作成いただき受任者を遺言執行者に指定するなど、受任者が遺産を管理できるように別途お手配ください。
死後事務委任契約書
(契約の趣旨)
第1条 委任者○○(以下「甲」という。)と受任者○○(以下「乙」という。)は、以下のとおり死後事務委任契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(委任者の死亡による本契約の効力)
第2条 甲が死亡した場合においても、本契約は終了せず、甲の相続人は、委託者である甲の本契約上の権利義務を承継するものとする。
2 甲の相続人は、乙について、甲の生存中、死亡後を問わず第〇条第1号記載の事由がある場合を除き、本契約を解除することはできない。なお、本契約の解除の意思表示は、甲の相続人全員から乙に対し、書面によってされなければならない。
(委任事務の範囲)
第3条 甲は、乙に対し、甲の死亡後における次の事務(以下、「本件死後事務」という。)を委任する。
(1)葬儀、火葬、納骨、埋葬に関する事務
(2)医療費、入院費、高齢者施設等の利用料その他一切の債務弁済、及び契約の解約清算
(3)デジタル契約の解約、その他デジタル関連サービスの手続
(4)入院保証金、入居一時金その他一切の残債権の受領
(5)家財道具の処理に関する事務
(6)行政官庁等への諸届け事務(死亡届は、戸籍法87条記載の者に限る)
(7)以上の各事務に関する費用の支払い及び未収金の領収
(8)甲が予め指定した者への通知
(葬儀及び埋葬)
第4条 葬儀は、次の場所で行う。
所在地 ○○
名称 ○○
2 埋葬は○○。埋葬を行う事業者は甲が別に指定する。甲が指定せず死亡した場合は乙に指定を委任する。
(費用の負担)
第5条 乙が本件死後事務を遂行するために必要な費用は甲の負担とし、乙は、甲の遺産からその支払いを受けることができる。
(報酬)
第6条 乙の本件死後事務処理の報酬は、別途確認する報酬規定書のとおりとし、本件死後事務終了後、乙は甲の遺産からその支払いを受けることができる。
2 前記報酬規定書に定める報酬額が経済的社会的事情の変動により不相当となったときは、甲・乙協議の上、これを変更することができるものとする。
(契約の解除)
第7条 甲又は乙は、甲の生存中、次の事由が生じたときは、本契約を解除することができる。
(1)甲又は乙が信頼関係を破綻させる行為をしたとき
(2)乙が本件死後事務を処理することが困難な状態になったとき
(3)経済情勢の変動など本契約を達成することが困難な状態になったとき
(契約の変更)
第8条 甲又は乙は、甲の生存中、いつでも本契約の変更を求めることができある。その場合は、甲又は乙は誠意をもって協議する。
(報告義務)
第9条 乙は、甲の請求があるときは、速やかにその求められた事項につき報告する。
2 乙は、遺言執行者又は相続人若しくは相続財産管理人に対し、本件死後事務終了後1か月以内に、本件死後事務に関する次の事項について、書面で報告しなければならない。
(1)本件死後事務につき行った措置
(2)費用の支出及び使用状況
(3)報酬の収受
(免責)
第10条 乙は本契約の条項に従い、善良な管理者の注意を怠らない限り、甲に生じた損害について責任を負わない。
(残余財産等の引渡し)
第11条 本件死後事務が終了した場合、乙は、甲の財産から費用を控除し、残余財産については、これを遺言執行者、相続人又は相続財産管理人に引き渡さなければならない。
(守秘義務)
第12条 乙は、本件死後事務に関して知り得た甲の秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしてはならない。
本契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲乙相互に記名・捺印のうえ、各1通を保有することとする。
令和 年 月 日
甲 ㊞
乙 ㊞
こちらのひな形は、事務の執行費用を預託する場合のひな形です。
第6条で、預託金について定めております。
死後事務委任契約書
(契約の趣旨)
第1条 委任者甲と受任者乙は、以下のとおり死後事務委任契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(委任者及び受任者の死亡または解散による本契約の効力)
第2条 甲が死亡した場合においても、本契約は終了せず、甲の相続人は、委託者である甲の本契約上の権利義務を承継するものとする。
2 甲の相続人は、第9条記載の事由がある場合を除き、本契約を解除することはできない。なお、本契約の解除の意思表示は、甲の相続人全員から乙に対し、書面によってされなければならない。
(委任事務の範囲)
第3条 甲は、乙に対し、甲の死亡後における次の事務(以下、「本件死後事務」という。)を委任する。
(1)葬儀、火葬、納骨、埋葬に関する事務
(2)医療費、入院費、高齢者施設等の利用料その他一切の債務弁済
(3)入院保証金、入居一時金その他一切の残債権の受領
(4)家財道具の処理に関する事務
(5)行政官庁等への諸届け事務(死亡届は、戸籍法87条記載の者に限る)
(6)親族等関係者に対する連絡
(7)以上の各事務に関する費用の支払い及び未収金の領収
(葬儀及び埋葬)
第4条 葬儀は、次の場所で行う。
所在地 ○○
名称 ○○
2 納骨・埋葬は次の場所で行う
所在地 ○○
名称 ○○
(連絡)
第5条 乙は、甲が死亡したときは、速やかに甲があらかじめ指定した親族等の関係者に連絡する。
(預託金)
第6条 甲は乙に対し、本契約締結時に、本件死後事務を処理するために必要な費用及び乙の報酬に充てるため、金○○万円を預託する。
2 乙は、前項の預託金を乙名義の預り口口座に保管する。
(費用の負担)
第7条 乙が本件死後事務を遂行するために必要な費用は甲の負担とし、乙は、前条の預託金からその支払いを受けることができる。
(報酬)
第8条 乙の本件死後事務処理の報酬は別途確認する報酬規定書のとおりとし、本件死後事務終了後、乙は第6条の預託金からその支払いを受けることができる。
2 報酬規定書に定める報酬額が経済的社会的事情の変動により不相当となったときは、甲・乙協議の上、これを変更することができるものとする。
(契約の解除)
第9条 甲又は乙は、甲の生存中、次の事由が生じたときは、本契約を解除することができる。
(1)甲又は乙が信頼関係を破綻させる行為をしたとき
(2)乙が本件死後事務を処理することが困難な状態になったとき
(3)経済情勢の変動など本契約を達成することが困難な状態になったとき
(契約の変更)
第10条 甲又は乙は、甲の生存中、いつでも本契約の変更を求めることができある。その場合は、甲又は乙は誠意をもって協議する。
(預託金の返還)
第11条 本契約が、第2条、第9条により終了した場合、乙は第6条の預託金を甲(ただし、第2条による終了のときは、甲の相続人)に返還する。
2 本件死後事務が終了した場合、乙は、第6条の預託金から第7条の費用及び第8条の報酬を控除し、残余金があれば、これを遺言執行者又は相続人若しくは相続財産管理人に返還する。
(報告義務)
第12条 乙は、甲に対し、1年ごとに、預託金の保管状況について書面で報告する。
2 乙は、甲の請求があるときは、速やかにその求められた事項につき報告する。
3 乙は、遺言執行者又は相続人若しくは相続財産管理人に対し、本件死後事務終了後1か月以内に、本件死後事務に関する次の事項について、書面で報告しなければならない。
(1)本件死後事務につき行った措置
(2)費用の支出及び使用状況
(3)報酬の収受
(免責)
第13条 乙は本契約の条項に従い、善良な管理者の注意を怠らない限り、甲に生じた損害について責任を負わない。
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