自然葬の埋葬はどうする?
死後事務委任契約の活用法

多くの方に選ばれている、海洋散骨や樹木葬などの自然葬。でも埋葬の手配でお困りの方もいらっしゃると思います。滞りなく埋葬ができる方法、死後事務委任契約ついてご紹介いたします。

埋葬のあり方が見直されている今日、これからの供養のを考える一助になれば幸いです。

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自然葬とは?

 

自然葬とは、散骨などにより自然への回帰を願う葬送のことです。

自然との調和を大切にする近年の傾向から検討される方がとても増えているそうです。


主な自然葬の方法としては、散骨と樹木葬があげられます。


墓標を設けず自然のなかに遺骨を撒くのが散骨で、木立の中に埋葬し、樹木を墓標に見立てるのが樹木葬です。


大きな違いは墓標があるかどうかという点です。


散骨は、お墓も遺骨も残らないので管理の費用や手間が全くかからないのが大きなメリットです。


樹木葬の場合でも、樹木がお墓なので墓石の購入や維持に比べると負担は軽く、
埋葬料と永代使用料の支払いのみで済む場合が多いようです。


自然葬が支持されている理由にはこのように、維持管理の負担がないということもあるようです。


特にお子さんがないお一人さまには後の維持管理の負担のない自然葬は好適でしょう。

 

埋葬の手配は誰に頼む?

ところで埋葬後の維持管理が不要なのは良しとして、

埋葬までは、どうすればいいのでしょう。

 

万が一のときには、葬儀や埋葬の他にも、行政手続きや未払金の清算など沢山の事務が発生しますが、これらは通常親族が対応することが前提となっております。
 
そのため頼れる親族がいない方などの場合は、生前に予めきちんとした様式で一連の事務を第三者に委任しておく必要があります。
 


そこでご紹介したいのが死後事務委任契約です。


死後事務委任契約は死後に発生する諸々の事務手続きをあらかじめ委任しておく契約のことです。


死後事務委任契約を締結しておけば、委任者があらかじめ指定しておいた葬儀や埋葬を受任者が滞りなく手配することができます。


また受任者は葬儀や埋葬の手配の他、行政への届け出や、未払金の清算などの事務手続きにも対応しますから、とても安心です。



死後事務委任契約では、以下のような事務を委任することができます。

死後事務委任契約でできること

*行政手続き

死亡届の提出、健康保険証や介護保険証の返納、年金手続きなど行政手続き

※死亡届への署名は任意後見契約を締結していることが必要となります

*連絡対応

事前に指定された連絡先への訃報などの連絡

*ご葬儀対応

指定されたご葬儀、埋葬などの執行

*遺品整理

ご自宅の家財など、ご遺品の整理、形見分けなど。

*病院・施設の退去手続き

入院費用の清算、施設などの利用契約の解約、費用の清算など。

*契約の解約、費用の清算

電気ガス水道など生活インフラの契約、電話契約、クレジットカード、その他一切の生前の契約の解約手続き、費用の清算など。

*デジタル遺品の整理

サブスクやSNSなど、次々と増えるデジタル情報の整理。デジタル情報はネット上で管理されており、ご本人以外が把握することは難しいため、生前の対策が肝心です。

 

死後事務委任契約について、こちらのページで詳しくご説明しております。
お一人様の方の場合、自然葬をご検討の際には、死後事務委任契約もあわせてお考えいただくことが大切です。

 

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