死後に最初に必要となる手続きである「死亡の届出」
死後事務委任契約で対応できるのでしょうか。
行政手続きの専門家である行政書士が解説します。
お一人住まいの方が増えておりますが、年齢を重ねるともしもの時のことが心配になってくると思います。
万が一のときの手続をどうしようということで昨今増えているのが死後事務委任のご相談です。
特に多い多いご懸念が、「死亡の届出をしてもらえますか?」というものです。
人がお亡くなりになるとさまざまな事務手続きが発生しますが、一番最初に必要となるのが
死亡届です。
死亡届を出すことで戸籍や住民票に死亡が記録されます。
そのため速やかに死亡の届出をすることはとても大切で、死亡の事実を知った日から
7日以内と決められております。
通常は親族が届出をしますので、頼れる親族のないお一人の方は誰が届出してくれるのかご心配なのだと思います。
そこで、死後事務委任を契約すれば対応してもらえるのかな、と思われるのでしょう。
しかし死後事務委任の受任者は死亡の届出をすることはできません。
死亡の届出ができる人は戸籍法で次の通りきめられております。
戸籍法第87条
次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。
ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
2 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。
整理すると、届出できるのは、
親族,同居者,家主,地主,家屋管理人,土地管理人等,後見人,保佐人,補助人,任意後見人,任意後見受任者となります。
ここに死後事務委任契約の受任者は含まれていないのです。
ではどうすればいいの!?
とご心配されるかもしれませんが、大概は大丈夫です(^-^)
「家主、地主」とありますが、
賃貸住宅にお住まいの場合は大家さんが届出できます。
「家屋管理人、土地管理人」も届出できますので
病院などで最後を過ごされた場合は病院等の施設長が届出できます。
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