2021.11.19終活30秒講座vol.83より
1980年には88万人だったお一人暮らしのご高齢者の人数ですが、40年間で約8倍になり、「お一人様」という言葉もすっかりおなじみになりました。
そして2020年における65歳以上のお一人暮らしの方の人数は、702万5千人となりました。
終活専門出版社の調査によるとお一人様が最も心配なさっているのは死後の事務手続きとのことです。
自律した暮らしをなさっているお一人様の方ならではのお悩みだと思います。
頼れる親族がいないお一人様が、ご自身亡きあとのことで誰かに負担がかからないよう、死後の事務に生前に備える方法があります。
それが死後事務委任契約です。
通常委任契約は、委任者が亡くなると終了してしまいます(民法653条1項)。
しかし死後事務委任契約では終了させないための条項を入れているため、死後に発生する諸々の事務について生前に契約することが可能なのです。
それから死後に備える文書といえば遺言書もそうです。
遺言書では主に、財産の行方について指定します。
財産については遺言書で、それ以外のことは死後事務委任契約書で、というイメージです。
死後事務委任契約についてさらに詳しくは、こちらのページでご説明しております。
参考にしていただけましたら幸いです。
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