相続分放棄の遺産分割協議書
財産がいらないときは?

相続分の放棄の遺産分割協議書

続が発生したけれど、財産はいらないから辞退したいという場合もあると思います。

そのようなときどうすればいいか、ご説明しております。

相続放棄とは?

 

相続放棄とは、亡くなった方の財産を相続する権利を一切放棄することです。

相続放棄をすると、相続人ではなくなります資産はもちろん、借金も負いません。

そのため一般的には、資産より借金の方が多い場合は相続放棄を検討します。

 

 

相続放棄とは、亡くなった方の財産を相続する権利を一切放棄することです。

相続放棄をすると、相続人ではなくなります資産はもちろん、借金も負いません。

そのため一般的には、資産より借金の方が多い場合は相続放棄を検討します。

 

では財産を辞退したいだけの場合も相続放棄をすればいいのでしょうか。

 

相続放棄をすれば相続人ではなくなるから確かに財産はうけとらないということになります。


でも相続放棄は放棄した人が相続人でなくなるのに加え、

もう一つ重大な結果をもたらすことはあまり知らせておりません。

 

相続放棄をするとどうなる?

 

では相続放棄をするとどのようなことがおきるのでしょうか。

順番にご説明していきます。

 

相続人ではなくなる
相続放棄の手続

相続放棄をするとまず、放棄した人が相続人ではなくなります。

この点については、相続放棄は自分の意思で、

家庭裁判所に出向いて手続きするものですから、

相続人ではなくなることはよく理解されていると思われます。

次の順位の人が相続人になる

 

しかし相続放棄をすると、放棄した人が相続人でなくなるだけでなく、

自動的に次の順位の人が繰り上がりで相続人となります。



どういうことか、詳しくご説明します。

日本の法律では相続人の順番は次のように決まっております。

-法定相続人-

常 に:配偶者

第1順位:子 

第2順位:親

第3順位:兄弟姉妹 

※ 子や兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子(被相続人からみた孫や甥・姪)が相続人となります(代襲相続

配偶者は常に相続人となります。

第1順位はお子さんお孫さんです。

存命の子や孫がお一人もいない方は、第2順位のご両親が相続人となります。

ご両親も先に亡くなっている場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。

もし兄弟姉妹の中に、先に亡くなっている人がいてその人に子があれば、

その子、つまり甥や姪も同時に相続人になります(代襲相続)。

 

 

たとえば被相続人(亡くなった方)に配偶者と子がある場合、


配偶者と子が相続人です。

ここで、

子が今は財産いらないからと相続を辞退するつもりで全員相続放棄をしたとします。



そうすると、第1順位の相続人はいないということになり、

次の順位の人が相続人になるのです。



多くの場合、第2順位の親は先に亡くなっておりますから

第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。


そうすると


せっかく子が相続放棄しても、配偶者1人が相続人になるのではなく、


配偶者+兄弟姉妹が相続人となってしまうのです。



これではせっかく相続を辞退したつもりが

かえってややこしくしてしまいます。



このように、相続を辞退したいときは「相続放棄」をするのではなく、


「相続分の放棄」をする必要があります。

 

相続分の放棄は裁判所手続き不要

相続放棄は家庭裁判所で手続きするのに対し、

相続分の放棄は遺産分割協議で行います。


遺産分割協議とは相続人同士の話し合いのことです。


つまり、相続人同士で話し合って合意をし、合意内容を文書(遺産分割協議書)にまとめることが、相続分の放棄となります。

 

財産を相続しない

相続分の放棄の遺産分割協議書

相続分放棄の遺産分割協議書

遺産分割協議書は誰が何を相続するかを記録する文書です。

相続人皆さんのお話合いで、被相続人の配偶者がお一人で全ての財産を相続し、お子さんは

相続分を放棄し、何も相続しないでいいという結論になった場合は、配偶者が全ての財産を

相続する旨を遺産分割協議書に記すことになります。以下に一例をご紹介します。

 

被相続人:横浜太郎(令和〇年〇月〇日死亡)

最後の住所     神奈川県横浜市中区海岸通り4-23

最後の本籍     神奈川県横浜市中区海岸通り4-23

上記被相続人の遺産について、相続人全員において分割協議を行った結果、妻の遺産分割花子が被相続人横浜太郎の全遺産及び債務を相続することを決定した。

 

 

相続人:横浜花子(妻) が相続する遺産及び負担する債務

 

次の遺産、債務を含む、被相続人の全ての遺産

(1)不動産 

① 土 地 

 所  在  横浜市中区〇〇

地  番  〇番〇

地  目  宅 地

地  積  〇〇.〇〇㎡

 

② 建 物  

所  在  横浜市中区〇〇丁目〇番地〇

家屋番号  〇番〇

種  類  居 宅

構  造   ○○葺

床 面 積    1階   ㎡、2階   ㎡

 

(2)次の預貯金、有価証券を含む被相続人の有する全ての金融資産

①預貯金 

横浜銀行 横浜支店  普通口座1234567 

湘南銀行 横浜支店  普通口座2345678

②有価証券 

終活株式会社の株式 1,000株

(3)洋画 ゴッホ作「ひまわり」ほか2点

(4)自動車クラウン 自動車登録番号○○ 車台番号○○

(5)横浜銀行横浜支店からの借入金

(6)被相続人の未払債務及び葬儀費用等

(7)本協議書に記載なき遺産及び債務費用等

 

  

以上のとおり、相続人全員により遺産分割協議が成立したので、これを証するため本書2通を作成し、各自1通を保有する。

 

                    

 

                        令和 6年 1月19日

 

 

相続人 住 所   横浜市中区海岸通り4-23          

    氏 名   横浜花子実印                 

  相続人 住 所   横浜市中区海岸通り4-23          

    氏 名   横浜一郎実印 

      

                                

 

 

上記は一例ですが、遺産分割協議書には具体的に次の項目を書けば足ります。


亡くなった方の氏名
死亡日
最後の本籍、住所
誰がどの財産をどれだけ相続するか
相続人全員で話し合って合意した旨
作成年月日
相続人全員の署名捺印(実印)

 

 

このような遺産分割協議書を作成することで、相続分の放棄ができます。

遺産分割協議書について詳しくはこちらのページでご紹介しております。参考になさってください。

相続分放棄の注意点

 

最後に相続分の放棄の注意点をお伝えします。


相続分の放棄では借金は放棄できません。

借金も放棄したい場合は家庭裁判所における「相続放棄」をご検討ください。


また相続人間が不仲で遺産分割協議が成立しない場合は、相続分の放棄は難しいでしょう。

単独で手続きできる「相続放棄」をご検討ください。

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