遺産相続と税金について

相続ときくと、税金が沢山かかる!という印象をお持ちの方も少なくないと思いますので、実際どうなのかご説明しております。

遺産相続は一生の間に何度も経験することではありませんから、知らないこと、分からないことだらけだと思います。

しかしなかには、知らなかった!では済まされないこともあります。お気軽に学んでいただけましたら幸いです。

 

遺産相続時にかかる税金は2つ

2023.11.24終活30秒講座vol.187より

 

相続の際にかかる可能性がある税金は「相続税」と「固定資産税」です。

「可能性がある」

ということは、全ての人にかかるわけではないということです。


順番にご説明いたします。

相続税

 

相続といえばまず相続税が気になりますね。


相続税は、相続財産が一定の額を超える場合、相続財産に課される税金です。


一定の額とは
3000万円+(600万×法定相続人の数)で、
この額を超えた部分に課税されます。

もっとも一定の額を超過していても特例で課税されない場合も多いです。



ちなみに国税庁の発表によると令和3年分の相続税の申告実績は、

被相続人数(死亡者数)1,439,856人に対し相続税の申告をした被相続人数は134,275

課税割合は9.3%。

 

10人に1人足らず、という程度です。

固定資産税


不動産を相続する場合は、名義を変更するのに登録免許税がかかります。

不動産を相続するのでなければ登録免許税はかかりません。

相続した不動産を売却する場合でも、相続人の名義に変更してから売却することになりますので、登録免許税はかかります。


税率は固定資産税評価額の0.4%です。


なお売買や贈与の場合の税率は2%。

相続の場合の5倍です!


相続では税率が低く抑えられているといえますね。



こうやってみますと相続は、必ずしも莫大な税金がとられる!というものではなさそうです。

 

相続税以外の税金はどうなの?

財産が動くときは、贈与税、不動産取得税、譲渡所得税なども気になりますね。これらの税金についてご説明します。

相続税と固定資産税

贈与税

相続のときにかかる税金は相続税で、贈与税はかかりません。

遺贈の場合も相続税

遺言で相続人以外に財産を渡す場合があると思います。その場合に財産の遺贈を受けた受遺者が払うことになる税金も相続税で、贈与税ではありません。

なおこの場合の相続税の税率は、2割加算されます。

譲渡所得税

法人格のある団体に遺贈する場合は相続税はかかりません。相続税は個人に課される税金だからです。

しかし不動産や有価証券を法人に遺贈する場合は、譲渡所得税が課税される場合があります。このような場合に譲渡所得税を負担するのは受遺団体ではなく相続人となりますのでご注意ください(受遺団体が包括受遺者の場合は受遺団体が相続人の立場になります)。

また個人の方の場合も、相続した不動産をその後売却し、そこで譲渡益が発生した場合は譲渡所得税がかかります。

 

不動産取得税

法人への不動産の特定遺贈の場合、受遺団体には不動産取得税がかかります。包括遺贈の場合は、不動産取得税はかかりません。

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