相続人不存在の場合の手続
相続人がいない人の財産はどうなる?

相続人不存在の手続

相続が発生すると、財産は基本的に相続人が継承しますが、相続人が全くいない場合はどうなるのでしょう。

相続人不存在の場合の手続の流れと生前にとれる対策についてご紹介します。

相続のいない人が増えている

 

相続人が全くいない人が亡くなると、その財産は最終的に国に納められることになりますが

先日(2023年12月24日)の報道によると、2022年度に国庫に納められた相続財産は


768億9444万円

過去最高額になったそうです。


2013年度は336億円でしたので、この9年間で倍以上に増えたことになります。

NHK WEBより)


近年の少子化で、国庫に納められる財産が年々増加しているようです。


しかしどうして少子化だと国庫帰属財産が増えるのでしょう。


それには相続人の範囲が関係しております。


詳しく見ていきたいと思います。


 

相続人になれる人は法律で決まっている

 

前述の通り亡くなった方の財産は、相続人に継承されますが、日本の法律では相続人の範囲は次のように決まっております。

-法定相続人-

常 に:配偶者

第1順位:子 

第2順位:親

第3順位:兄弟姉妹 

※ 子や兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子(被相続人からみた孫や甥・姪)が相続人となります(代襲相続

配偶者は常に相続人となります。

第1順位のお子さんお孫さんがいない方は、第2順位のご両親が相続人となります。

ご両親も先に亡くなっている場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。

もし兄弟姉妹の中に、先に亡くなっている人がいてその人に子があれば、その子、つまり甥や姪も同時に相続人になります。

相続人不存在の手続

しかし相続人になるのは以上で、他の親戚、たとえばいとこは相続人になりません。

そのため、兄弟姉妹や甥姪もいない方は、相続人が全くいないということになります。

相続人のない方が、何もせずにお亡くなりになると、その方の財産は国庫に納められることになるのです。

近年国庫帰属財産が増えているとういことは、少子化に伴い相続人の全くいない方が増えているからといえます。

相続人不存在とは?理解しておくべき基本

 

相続人不存在とは、上述のように相続人がいない場合だけでなく、相続放棄相続欠格相続廃除により相続人が不在となった場合も含まれます。

法定相続人がいない

上述のように法定相続人がそもそもいない場合が、典型的な相続人不存在のケースです。

相続放棄

相続放棄とは、亡くなった方の財産を相続する権利を一切放棄することです。

相続放棄をすると、相続人ではなくなります。資産はもちろん、借金も負いません。


ですので一般的に、資産より借金の方が多い場合は相続放棄を検討します。

また相続問題に巻き込まれたくない場合に相続放棄が選択されることもあります。

法定相続人が全員相続放棄をすると、相続人が不存在となります。

相続欠格・相続廃除

相続人(財産をもらう予定の人)が、被相続人(財産をのこす人)を殺害しようとして刑に処せられた場合など、法律で決められた相続欠格事由が該当する場合は、その相続人は相続権を当然に失います

これを相続欠格といいます。

事の重大さから、被相続人の意思に関わらず相続人としての権利が失われるものです。

 

相続廃除は、被相続人を虐待した場合などに、被相続人の意思で、相続の権利をはく奪できる制度です。

家庭裁判所での手続きが必要です。

 

相続欠格や廃除により、結果的に法定相続人が1人もいなくなった場合にも相続人不存在となります。

 

 

相続人不存在の場合の手続

 

相続人不存在の場合でも、被相続人が遺言を作成していた場合は遺言に従って財産が継承されます。

また相続人があとから現れるかもしれませんし、

特別縁故者がいれば、その方に財産が分与される場合もあります。

 

そして最終的に受け継ぐ人のいない財産が国庫に帰属されることになります。

具体的な相続財産清算の流れについてみていきます。

相続財産清算の手続の流れ
相続人不存在の手続
1.相続財産清算人の選任

 

利害関係人又は検察官が相続財産清算人の選任を家庭裁判所に申し立てします(952条)。

相続財産管理人が選任されると官報で公告されます。

相続財産清算人には主に地域の弁護士が就任し、相続財産の管理・処分を行います。

 

2.債権申立ての公告

 

相続財産清算人の選任が公告されても相続人が現れなかった場合、被相続人に対する債権者は申し出るよう公告されます。

受遺者に対しても同じく申し出の公告がされます。

債権者や受遺者が現れその弁済で相続財産が全て無くなれば清算手続きは終了します。

 

3.相続人捜査の公告

 

相続が発生したことを知らずにいる相続人もいるかもしれませんので、相続人の捜査が公告されます。

もし相続人がみつかった場合は、その相続人が遺産を相続しますので、相続財産清算の手続は終了します。

 

4.相続人不存在の確定

 

相続人捜索の公告期間内に相続人がみつからなかった場合、相続人不存在が確定します。

確定までの期間は最短で6カ月です。

 

5.特別縁故者への財産分与の申し立て

 

被相続人と特別な関係にあった人、例えば内縁の配偶者や事実上の養子、献身的な介護を行った親戚などは特別縁故者に該当します。

特別縁故者は、相続人不存在の確定後、3か月以内に家庭裁判所に対し財産分与の申し立てをすることができます。

家庭裁判所は特別縁故者に対して財産を分与するか否か、分与する場合にはその金額などを判断します。

財産分与の審判にしたがい、相続財産清算人は特別縁故者に対して財産を分与します。

 

6.国庫に帰属

 

最後に相続財産から相続財産清算人に対する報酬の支払いをします。

相続財産清算人は報酬付与の申立をし、家庭裁判所が決定した報酬を受け取ります。

 

そして残余財産が、国庫に帰属することになります。

相続人がいない人の対策

 

将来的に相続人不存在になることがあらかじめわかっている場合は、大切な財産を渡す相手を遺言により事前に決めておかれることをおすすめいたします。

また相続人がいない方は、上記のように財産の分与の問題の他にも死後に発生する諸々の事務への対応も事前に検討しておく必要があります。

それぞれについてご説明いたします。

遺言書を作成する

清算型の遺言書

相続人のいない方が何も対策せずにお亡くなりになると、上述のような手続きを経て最終的に財産は国庫に帰属することになります。

相続人がいない方でも遠い親戚で親しくしていた人や、その他縁のある方はいらっしゃることと思います

遺言に書くことで、相続人ではない相手にも財産を遺すことができます。

相続人がいない方は是非遺言書の作成をご検討ください。

死後事務委任の契約をする

上述の遺言書は効力をもつ事項が法律で次のものに限定されております。
 
・相続・遺贈など財産に関すること
・認知など身分に関することなどです。
 

そのため、それ以外の死後の事務、例えば葬儀に関する事柄や行政手続きを誰に任せるかなど、生前にきちんと決めおくためには「死後事務委任契約」が別途必要となります。

万が一のときには、葬儀や埋葬、費用の清算など沢山の事務が発生しますが、これらは通常親族が対応することが前提となっております。

 
そのため、頼れる親族がいない方などの場合は、生前に予めきちんとした様式で一連の事務を第三者に委任しておく必要があるのです。

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基本的のこの2つです。

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