半血兄弟の遺産相続はどうなる?
注意点と対処法

父母のどちらかのみが同じ半血兄弟も相続人になりますが、立場によって相続分が異なりますのでご注意ください。

困難になりがちな相続手続きの対処法と、事前の対策にもご紹介しております。

半血兄弟にも相続分がある

 

半血兄弟とは、父母のどちらかのみを同じくする兄弟姉妹のことです。


たとえば両親が離婚して、再婚した相手との間にできた子が半血兄弟です。


この半血兄弟にも、相続する権利があります。

 

半血兄弟が相続人になる場合

 

前提として、相続人の順番についてご説明します。
相続人には次のように順番が決まっております。

 

常 に: 配偶者


第1位: 子


第2位: 親


第3位: 兄弟姉妹
 

 

兄弟弟姉妹は第3順位なので、兄弟姉妹が相続人になるのは、亡くなった方に子も親もない場合です。


つまり親が先に亡くなってり、お子さんがない方は兄弟姉妹が相続人となります。

そして兄弟姉妹の中に半血兄弟がいる場合は、両親を同じくする兄弟姉妹と並んで半血兄弟も相続人となります。


ただ半血兄弟の相続分は
両親を同じくする兄弟姉妹の半分です。

半血兄弟の相続

半血兄弟同士で相続する場合

なお、半血兄弟であっても、子の立場で相続する場合は半血、全血の区別なく、相続分は同じですのでご留意ください。

半血兄弟が相続

 

お亡くなりになった方が遺言書を遺していない場合、相続手続きは相続人全員の話合い(遺産分割協議)の上で進めることになります。

遺産分割協議書への署名捺印が必要

 

そのため半血兄弟でも相続人になる場合は、全員に連絡をとり、遺産の分け方について話し合いをし、遺産分割協議書に署名、実印で捺印してもらう必要があります。そして半血兄弟姉妹にも一定の相続分がありますから、ご事情によっては話し合いは難しくなります。

手続の代行を利用する

 

兄弟姉妹もそれぞれの家庭を持つと疎遠になりがちです。半血兄弟の場合はなおさらでしょう。

・連絡をとるのが気が重い

・あまり関りたくない

・平日は仕事で多忙

・早いところ相続を終わらせたい

このようなお悩みがある方は、相続の専門家に手続きの代行を依頼するのがおすすめです。

 

半血兄弟がいる方は遺言書のご用意を

 

上記のように、半血兄弟が自分の相続人になる場合や、相続人の中に半血兄弟がいる場合は、相続手続き難しくなります。しかし一つ、相続手続きを円滑にする簡単な方法があります。遺言書を書いておくことです。

自分の相続人に半血兄弟がいる場合

上述のように、兄弟姉妹が相続人になるという方はお子さんがいない方です。複数いる兄弟のうち、父母ともに同じ兄弟姉妹に財産を遺したいというお考えもあると思いますし、すっかり疎遠になってしまった兄弟姉妹よりも、特定の団体などに寄付したいという方も多いと思います。

兄弟姉妹には遺留分がないため、全財産を遺言により、自分が決めた相手に渡すことができます。

こちらに全財産を支援する団体に寄付する遺言書の一例を記載します。参考になさってください。

 

遺言書

 

 遺言者 横浜太郎は、次の通り遺言する。 

  

第1条 遺言者は遺言者の有する財産の全部を換価し、その換価金から遺言者の一切の債務を弁済し、公租公課を支払い、かつ、遺言の執行に関する費用、葬儀・埋葬の費用を控除した残金を、下記の者に遺贈する。※1

住所 東京都遺言書区遺言通り1-2

名称 遺言状なき医師団 

 

第2条 遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。2

   横浜市遺言書区書き方通り1-23

   行政書士法人遺言書事務所 

 

 令和5年11月11日 

横浜市遺言書区書き方通三丁目○○番地○○  

横浜太郎 印 

※1 相続人以外に財産を渡す場合は「相続させる」ではなく「遺贈する」と書きます。

※2 遺贈寄付の遺言書では、手続を行う遺言執行者を指定しておくことが大切です。

半血兄弟同士で相続する場合

再婚している人の遺言書

親が離婚・再婚している場合は、前妻・前夫との間の子も相続人となります。そのため相続の際には、前妻・前夫の子と、現在の配偶者との間の子、また現在の配偶者が存命の場合は現在の配偶者も交えて財産の分け方を決めなくてはなりません(遺産分割協議)。

前述のように、このような場合は遺産分割協議が難航することが予想されます。

しかし遺言書を作成しておけば、遺産分割協議を省くことができます。家族に負担をかけないよう、生前に遺言書を作成し、相続の方針について決めておきましょう。

離婚した配偶者との間の子とは疎遠だから財産は渡したくないという場合は、現在の配偶者とその間の子に財産を全部相続させることも可能です。ただし離婚した配偶者との間の子にも遺留分はありますのでご留意ください。

 

こちらに一般的な遺言書の一例をご紹介します。参考になさってください。

遺言書

 

遺言者 書き方太郎は、次の通り遺言する。 

 

1.遺言者は遺言者の有する次の財産を遺言者の妻書き方花子(昭和20年3月3日生)に相続させる。 

(1)土地  

所在 横浜市遺言書区文例通一丁目   

地番 ○○番○○

地目 宅地

地積 200平方メートル

(2)建物

所在 横浜市遺言書区文例通一丁目○○番地○○

家屋番号 ○○番○○

種類 居宅

構造 木造合金メッキ鋼板ふき平屋建て

床面積 50平方メートル

 

2.遺言者は、遺言者の有する次の財産を、遺言者の長男書き方一郎(昭和50年1月2日生)、遺言者の次男書き方次郎(昭和53年2月3日生)に各2分の1の割合で相続させる。

(1)預貯金

 遺言銀行 要件支店 普通預金12345

 文例銀行 要件支店 普通預金23456

 

3.遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。※2

   横浜市遺言書区書き方1-23

   行政書士法人遺言書事務所  

 

令和4年3月3日 ※3

横浜市遺言書区文例通一丁目○番地○  

書き方太郎 印 ※4

※1相続人に財産をのこす場合は、「渡す」や「贈る」ではなく「相続させる」と書く

※2 遺言執行者についてはこちら

※3 遺言書を書いた日付を明確に

 (〇月吉日などはNGです)

※4 署名と捺印。実印がベスト。

☆ 遺留分にご配慮ください。

  ⇒相続させることに納得がいかない相続人がいる

 

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