不動産を相続することになったら相続登記が必要です。
相続登記は放置されることも少なくありませんが、2024年4月から義務化されました。
どのような場合に義務となったのか、また放置することのリスクについてご説明します。
2024年4月1日から相続登記は義務化されました。
どのような場合に義務となったのか、ご説明したいと思います。
次の場合は、3年以内に相続登記をすることが義務となります。
●相続や遺贈により不動産を取得:
自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請する
●遺産分割により不動産を取得:
遺産分割が成立した日から3年以内に登記を申請する
相続や遺贈により不動産を取得した人は、自己のために相続の開始があったことを知り、
かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記することが義務となります。
相続発生後の遺産分割協議により不動産を取得した人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、登記を申請することが義務となります。
相続や遺贈により不動産を取得した人は、自己のために相続の開始があったことを知り、
かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記することが義務となります。
相続発生後の遺産分割協議により不動産を取得した人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、登記を申請することが義務となります。
ここで分かりにくいのは「自己のために相続の開始があったこと知り、
かつ、その所有権を取得したことを知る」が具体的にどんな状態かです。
次の場合は登記義務はありません。
・相続が発生したことは知っているが、相続財産の中に不動産があることを知らない。
・相続財産の中に不動産があることを知っているが、どこにあるか分からない。
しかし次の場合は、3年以内に相続人申告登記が必要です。
●相続財産の中に不動産があることを知っているが、不動産を相続する相続人が決まっていない
この場合は、少なくとも法定相続分の割合で権利はもっていると考えられ登記義務があります。
ただ遺産分割協議は成立していないので相続登記はできません。
3年以内に「相続人申告登記」をします。
「相続人申告登記」は1人でもできる簡単な手続きです。
どのような登記が必要か、相続登記フローチャートでご確認ください。
なお2024年4月1日より以前に相続が開始している場合も同じく義務となります。
3年猶予がありますので、その間にご対応ください。
義務化された相続登記ですが、もし放置するとどうなるのでしょうか。
また相続登記を先延ばしにすることのリスクにはどうのようなものが考えられるでしょう。
相続登記は義務となりましたから、怠ると10万円以下の過料の対象となります。
過料とは:
「過料」は行政上の秩序罰のこと。なお「科料」は刑事罰。
どちらも金銭の納付を命じる罰則だが、刑事罰には「前科1犯」などと前科が付く。
過料の場合には前科が付かない。
相続登記は義務となりましたから、怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続登記をせず放置している間に次の相続が発生してしまうと相続人が増え、権利関係がどんどん複雑になっていきます。
相続登記には相続する人だけでなく、相続人全員の署名と捺印が要りますから、相続人が増えるとそれだけ手続きが困難になります。
相続登記を先延ばしにしている間に、相続人の判断能力が低下し、認知症になってしまうと遺産分割協議ができなくなります。
この場合、本人にかわり財産を管理する「成年後見人」を立てて遺産分割協議をすることになります。
成年後見人は職責上、法定相続分かそれ以上の取り分を求めます。
そのため遺産分割協議が難航する可能性があります。
不動産を売却できるのは、不動産の名義人のみです。
相続登記をする前の被相続人名義の不動産は売却することができません。
売却を決めてから、相続登記のため相続人に連絡をとり遺産分割協議を行うのでは、
売りたいタイミングで売却できない可能性があります。
相続登記を先延ばしにすると、3年の期限内であっても上記のようなリスクがあります。
相続発生後はお早めに、相続登記を心がけてください。
相続手続きは沢山の書類作成と、調べものの連続です。
役所に足を運び、戸籍の種類を調べて請求、定額小為替を購入し、宛名書きをし、協議書の書き方を調べて作成・・慣れないことばかりで、段取りよく手続きしないと全部終わるまで1年近くかかることも(;^_^A
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相続は一生の間に何度も経験することではないだけに、何から始めていいのか分からないという方がほとんどです。
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