再転相続は、熟慮期間内に2回目の相続が発生する状態のことです。
再転相続の解説と注意点についてご説明します。
1回目の相続と2回目の相続が立て続けに起こる相続を数次相続といいますが、
2回めの相続が、1回目の相続の熟慮期間内に起こる場合を再転相続といいます。
再転相続についてお伝えするに際し、まず熟慮期間についてご説明します。
相続手続きでは、相続の開始を知ったときから3か月間、承認するか放棄するか決める期間があります。
この期間を熟慮期間といいます。
亡くなった方(被相続人)に多額の借金がある場合などは相続を放棄することができます。
また相続で得た財産の限度で負債も相続する限定承認という方法もあります。
承認するか放棄するか、この熟慮期間内に決める必要があるのです。
相続放棄をするには家庭裁判所に申立てをします。
放棄をしないで3か月が経過すると、相続を承認したことになります。
再転相続とは、この熟慮期間内に2回目の相続が発生した状態のことです。
したがって再転相続では、相続を放棄するか承認するか1回目の相続と2回目の相続についてそれぞれ検討する必要があります。
放棄するパターンとして次の3通りが考えられます。
A. 1回目2回目とも放棄
B. 1回目のみ放棄
C. 2回目のみ放棄
このうち認められるのは
A.1回目2回目とも放棄
B.1回目のみ放棄
の2パターンです。
2回目のみの放棄はできません。
例えば、次のような再転相続が発生したとします。
【1回目】祖父の相続 :一定の財産を遺した
【2回目】父親の相続:多額の借金があった
このような場合祖父の相続は承認し、父親の相続は放棄したいと考えると思います。
しかしそれはできないのです。
このような場合は、どちらも相続するか、どちらも放棄することとなります。
相続手続きは沢山の書類作成と、調べものの連続です。
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