お子さんのない方がとても増えておりますが、お子さんがない方の相続は困難になる傾向があります。
概要と注意点についてご説明します。
お子さんのない方の財産は、誰が相続するのでしょうか。
誰が相続人になるかは法律で決まっており、順番があります。
相続人の順番についてまずご説明します。
相続がおきると、亡くなった方の財産は相続人に継承されます。
誰が相続人になるかは法律で順番が次のとおり決まっております。
常 に:配偶者
第1位:子 ※
第2位:親
第3位:兄弟姉妹 ※
※ 相続人にあたる子や兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子(被相続人からみた孫や甥・姪)が相続人となります(代襲相続)。
上記の順番から、お子さんがいない場合、親は先に亡くなっていることが多いと思われるので、兄弟姉妹が相続人となることがわかります。
また兄弟姉妹が先になくなっている場合は、兄弟姉妹の子、つまり甥や姪が相続人となります。
なお、いとこは相続人にはなりません。
実際の相続の場面では、相続人が確定したら、次に誰が何を相続するかを話し合いで決めることになります。
この話し合いには相続人がもれなく全員参加をし、合意しないと相続財産の名義変更ができません。
合意内容は遺産分割協議書という書面にまとめ、相続人全員が署名捺印をする必要があります。
相続人が複数いる場合に、各相続人の間で財産が公平に承継されるよう、民法では次のとおり法定相続分を定めております。
もっとも法定相続分通りに財産を分ける必要はなく、相続人全員が合意できれば、例えば配偶者が全財産を相続することも可能です。
法定相続分は分割の目安となるものです。
配偶者+子 : 配偶者1/2 子1/2
配偶者+親 : 配偶者2/3 親1/3
配偶者+兄弟姉妹 : 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
※同列順位の相続人が複数いる場合はさらに等分します。 例えば子が2人いる場合、子1人当たりの相続分は 1/2÷2=1/4 となります。
年数が経つと兄弟姉妹とは疎遠になりがちです。
まして甥や姪とはほとんど関わりないという方が少なくありません。
しかしお子さんがいない方の相続では兄弟姉妹は相続人となり、上記のとおり兄弟姉妹にも法定相続分があるのでご留意ください。
特に配偶者がいらっしゃると、推定相続人は”配偶者と兄弟姉妹”になりますのでご注意ください。
もし兄弟姉妹や甥姪に財産が渡ることに納得がいかなかったり、配偶者のみに財産を渡したい場合は遺言書をご用意ください。
遺言書は、状況が変われば何回でも書くことができます。
今のご状況で、もし推定相続人が配偶者と兄弟姉妹であれば、全財産を配偶者に相続させる遺言書などを用意なさっておくと安心です。
以下に配偶者に全ての財産を相続させる遺言書の簡単な書き方の一例をご紹介します。
遺言書
遺言者 山田太郎は、次の通り遺言する。
1.遺言者は、遺言者の有する全ての財産を、遺言者の妻 山田花子(昭和20年3月3日生)に相続させる。
2.遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。
横浜市遺言区文例通り1-23
行政書士法人遺言書事務所
令和6年8月1日
文例市遺言区遺言1-2-3
山田太郎 ㊞
遺言書の書き方は、他にも様々な文例をこちらでご紹介しております。
参考にしていただけましたら幸いです。
相続手続きは沢山の書類作成と、調べものの連続です。
役所に足を運び、戸籍の種類を調べて請求、定額小為替を購入し、宛名書きをし、協議書の書き方を調べて作成・・慣れないことばかりで、段取りよく手続きしないと全部終わるまで1年近くかかることも(;^_^A
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