*銀行、証券会社など
最寄りの支店で対応可能な場合も多いので、ご確認の上予約を取り、提出します。
*法務局
相続不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。遠方の場合は郵送で提出することもできます。
*陸運局
ご遺産に車が含まれている場合は、登録の変更のために陸運局に提出します。
*税務署
相続税が課税される場合は、相続税の申告書と共に税務署に提出します。
相続税の申告には期限(相続を知ったときから10か月)がありますのでご注意ください。
なお、相続税は全ての人に課税されるわけではありません。
こちら早見表で課税の目安をご紹介しております。参考になさってください。
各機関に遺産分割協議書を提出するときは、遺産分割協議書に、印鑑証明書、戸籍一式を添付して提出します。全て原本を提出します。
なお提出先によって遺産分割協議書の様式などが異なることはありません。
必要な項目が記載されていれば、一通の遺産分割協議書で、どの窓口でも手続きが可能です。
窓口毎に、遺産分割協議書を用意することも可能です。
法務局には不動産についてのみ記載した遺産分割協議書を、銀行にはその銀行の口座についてのみ記載した遺産分割協議書というように、財産毎に遺産分割協議書を作成し、それぞれの窓口に提出することも可能です。
窓口に提出する場合は、原本の還付を依頼すると窓口でコピーを取り、原本は返却されますが、最近では郵送対応を取る窓口も増えており、その場合は原本を郵送することになります。
原本は返却されますが、数日かかります。
もし同時並行で手続きを進めたい場合は、原本のセットをそれぞれ用意しておくとよいでしょう。
しかし戸籍については費用がかかりますから同じ戸籍を複数用意するのはもったいないです。
そのような場合は、法定相続情報証明制度をご利用ください。
遺産分割協議書のひな形および書き方はこちのページでご紹介しておりますので、参考になさってください。
遺産分割協議書は、遺産の名義変更に使いますが、必ず原本に、印鑑証明書と戸籍を添付して提出します。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印による捺印がされております。
実印が真正であることを証明するために、印鑑証明書を添付します。
印鑑証明書は、取得から3か月以内のものを添付します。
遺産相続の手続は、相続人全員が合意のもと行う必要があります。
誰が相続人であるかは、ご当事者には分かります。
しかし、名義変更の手続きをする法務局や金融機関の担当者には分かりません。
そこで、戸籍を添付して、自分達が相続人であることを客観的に示す必要があります。
戸籍は、被相続人の出生から死亡までの全部の戸籍※、相続人全員の現在の戸籍(被相続人の死亡後に取得したもの)が必要です。
※被相続人がご高齢の場合は、昭和と平成に2回、戸籍の改製を経ておりますので、出生と1度の婚姻だけの経緯でも、最低4通の戸籍が必要となります。
遺産に不動産が含まれる場合は、被相続人の住民票の除票と、不動産を相続する人の住民票(本籍地入り)も必要です。
グレイスサポート代表の松下です。
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遺言書がない場合、相続手続きは相続人のお話合いから始めることになり、長く煩雑な道のりとなりがちです。
グレイスサポートは手続きの専門家として、これまで多数の相続手続きのお手伝いをしてまいりました。
遺産分割協議書のご用意から相続人皆様の戸籍調査、名義の書き換えまで誠実に対応いたします。
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