遺産相続人の順位と範囲
いとこは相続できるの?

相続人の順位

相続がおきたとき誰がどれだけ財産を相続する権利が
あるのでしょう。

いとこや孫・ひ孫、甥や姪はどうなのでしょう?

案外あいまいな遺産相続の基本、
相続人の範囲と順位についてご説明します。

 

遺産相続とは

 

遺産相続とは、人が亡くなった場合に、その人が有していた全ての財産上の権利義務を、一定の身分関係にある人が継承することをいいます。

亡くなった人を被相続人といい、財産を継承する人を相続人といいます。

相続は、被相続人が亡くなった時に開始します(民法882条)。

遺産を相続する3つの方法

遺産の相続には3通りあります。

1.被相続人が遺言書を遺していた場合は、遺言書の指示により遺産を相続します。

2.遺言書がない場合は相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で相続します。

3.もし遺産分割協議で合意が得られない場合は、裁判所の調停・審判で遺産を分けます。

遺産相続の手順と順位

遺言がない場合は相続人が相続する

上記の3通りのうち、遺言書にて特定の人に継承すると定められたものを除き、遺産は相続人が共有する状態となります。

そして相続人皆さんの話し合いで、具体的に誰が何を相続するか決めることになります(遺産分割協議)。

相続人が誰であるのかは、法律で決められております。

そこで次は、法律で決められている相続人、法定相続人についてご説明します。

 

相続人とその順位

 

相続人になる人は次のとおりです。

 

法定相続人

 

● 配偶者

● 子(直系卑属)

● 親(直系尊属)

● 兄弟姉妹

 

 

上記の相続人は順位も決まっており、次のとおりです。

-法定相続人の順位-

常 に:配偶者

第1順位:子 

第2順位:親

第3順位:兄弟姉妹 

配偶者は、第1位以下の相続人と並んで常に相続人になります。

第1位から第3位というのは優先順位で、第1位にあたる相続人が生存する場合は、第2位以下の方は相続しません。

それぞれについて詳しく見ていきます。
 

配偶者


相続人となる配偶者は、法律婚の配偶者に限ります。


内縁関係、事実婚の配偶者は含まれません。
 

子(直系卑属)

 

第1順位の子には、実子の他、養子、非嫡出子も含まれます。

 

親(直系尊属)

 

第2順位の親には実親の他、養親も含まれます。

 

兄弟姉妹

 

第3順位の兄弟姉妹には、半血兄弟(異母・異父兄弟)も含まれます。

 

遺産相続人の範囲
代襲相続

 

上記の他にも、第1順位の子や第3順位の兄弟姉妹が先に亡くなっている場合などは

その子である孫や甥姪も相続人になります。

これを代襲相続といいます。

代襲相続の原因となるのは次の3つです。

 

 

● 相続の開始以前に死亡した場合

● 相続欠格

● 相続廃除

 

相続の開始以前に死亡した場合

元々の相続人である被相続人の子や兄弟姉妹が、被相続人より前もしくは同時になくなった場合は、代襲相続します。

 

相続欠格

相続人が、被相続人(財産をのこす人)を殺害しようとして刑に処せられた場合など、法律で決められた相続欠格事由が該当する場合は、その相続人は相続権を当然に失います

これを相続欠格といいます。

事の重大さから、被相続人の意思に関わらず相続人としての権利が失われるものです。

相続欠格があった場合も代襲相続します。

相続廃除

遺留分を有する相続人(配偶者、子、直系尊属)が次の3つの事由のいずれかに該当する場合は、その相続権をはく奪できる制度です。

・被相続人に対して虐待をしたとき

・若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき

・又は推定相続人にその他の著しい非行があったとき

相続廃除された場合は、代襲相続されます。

代襲相続の及ぶ範囲

相続人の順位 代襲相続
直系卑属の代襲相続
細かいですが、

直系卑属(子や孫、ひ孫)はどこまでも代襲し、相続人になれます。
 

兄弟姉妹の代襲相続

 

しかし兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までです。

甥・姪の子は代襲相続しません。

直系尊属が先に亡くなった場合


第2順位の親が両親とも先に亡くなっていて祖父母が存命の場合は、祖父母が相続人となります。

いとこは相続人にはならない

相続人の範囲は以上です。

これより遠縁の親類、いとこやおじ、おばは相続人にはなりません。

 

いとこなど相続人以外に財産を遺す遺言書

遺産相続人にならない人に財産を遺すには

 

いとこなど相続人以外の方に遺産を遺したい場合は遺言書の作成が欠かせません。

遺言書で受遺者を指定することで、相続人以外の人にも財産を渡すことができます。

逆に、遺言書がないと、任意の相手に遺産を渡すことは難しいです。

下記に遺言書の一例をご紹介します。

以下の文例は、全財産を清算したうえで、1人のいとこに包括遺贈する文例になります。

 

遺言書

 

 遺言者 山田 太郎は、次の通り遺言する。 

  

第1条 遺言者は遺言者の有する財産の全部を換価し、その換価金から遺言者の一切の債務を弁済し、公租公課を支払い、かつ、遺言の執行に関する費用、葬儀・埋葬の費用を控除した残金を、下記の者に包括して遺贈する※1

住所 東京都遺言書区書き方通り1-2

氏名 横浜花子 

 

第2条 遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。

   横浜市遺言書区文例通り1-23

   行政書士法人横浜事務所 

 

 2024年2月4日 

横浜市遺言書区書き方通三丁目○○番地○○  

山田 太郎 印 

※1 相続人以外に財産を渡す場合は、「相続させる」ではなく、「遺贈する」と書きます。

 

相続人以外への遺言書の書き方・注意点は

いとこなど相続人以外の方へ財産を遺したい場合は、遺言書の書き方にも注意が必要です。

遺言書の書き方や注意点はこちらで詳しくご説明しております。

参考になさってください。

遺産相続の際に係る税金は・・・

基本的にこの2つです。

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