遺贈寄付は、財産の全部または一部を〝遺言により″相続人以外の個人や団体に無償で贈ることをいいます。遺贈寄付はご本人がお亡くなりになった際に指定した財産が遺贈先に渡る寄付のため、無理なくできるのが特徴です。
この遺贈寄付財産で、ご自分の名前をつけたマイ基金を作ることができます。
例えば、
・教師としての思いを遺し、経済的に恵まれない学生を支援する「山田太郎記念奨学金」
・ピアニストとしての志を伝え、若い演奏家を育てる「横浜花子コンクール基金」
・ペットを大切にしていた方は、動物保護団体を支援する「遺贈次郎動物愛護基金」
などなど。
他にも、福祉活動を支援する基金、医療の発展に貢献する基金など、お一人お一人の思いを込めた、さまざまな基金の設立が可能です。
基金を作る最低寄付額は、運営団体により異なります。数万円から基金が作れる団体もあります。
また金銭だけでなく、不動産や上場株式、美術品などの寄付を受け付けている団体もあります。
基金運営のスキームを有する団体が運営します。運用可能な基金であれば、ご要望により、永続的な基金として運営される場合もあります。
期間型の基金の場合は、残高が無くなるまで運営され、使い切ります。
団体の運営の経費は寄付金から徴収することになります。
遺言書
遺言者 山田太郎は、次の通り遺言する。
第1条 遺言者は遺言者の有する全ての財産を換価し、その換価金から遺言者の一切の債務を弁済し、公租公課を支払い、かつ、遺言の執行に関する費用、葬儀・埋葬の費用を控除した残金を、下記の者に「山田太郎記念奨学金」を設立するために遺贈する。
記
住所 東京都遺言書区遺贈寄付通り1-2
名称 公益財団法人○○協会
第2条 遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。
横浜市遺言書区書き方通り1-23
行政書士法人遺言書事務所
付言
私は教師として、長年教育に携わってまいりました。一人でも多くの学生に進学してほしいとの思いから、私の遺産で基金を作り、勉学の意欲を持ちながら経済的な理由で、進学に困難をかかえる子どもたちに、奨学金として給付してほしいと思います。
令和5年3月3日
横浜市遺言書区書き方通三丁目○○番地○○
山田太郎 印
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