こちらのページは、『スマート遺言』アンケートフォームガイドです。
それぞれご説明しております。もし書き方などでご不明な点がありましたら参考になさってください。
遺言執行者とは遺言書の内容を実現する担当者のことをいいます。
遺言執行者が指定されていれば遺言執行者が単独で手続きができます。相続人のご事情に関わらず、迅速・適正に遺言が執行されるためには、遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。せっかく遺言書を書くのでしたら遺言書の内容を誠実に実行する遺言執行者を指定しておくのがおすすめです。
遺言執行者は、遺言書で指定します。遺言者が誰でも自由に指定でき(未成年者と破産者は除きます)、相続人の一人を指定することもできます。しかし相続人間に不満が生じそうな場合や、相続人に負担をかけたくない場合は専門家を指定するのがいいでしょう。
グレイサポートを遺言執行者に指定いただく場合は、有償となります(初期費用として33,000円)。
・登記情報を取得してお送ります。
・必要に応じ住民票を取得してお送ります。
・遺言書の写しをお預けください。
・遺言書の原本をお預かりする場合は、別途保管のお費用を頂戴いたします。
・お亡くなりになった際の通知人をご指定のうえ連絡先をお知らせください。
☆遺言執行報酬は、遺言執行時にご遺産から控除するかたちでいただきます。初期費用の他、生前のお支払いはありません☆
最低報酬は35万円(+遺言執行時の消費税)です。
遺言者の死亡時における積極財産の額に以下の割合を乗じた金額とさせていただきます。
5千万円以下の部分 1.1%
5千万円以上1億円以下の部分 0.825%
1億円以上2億円以下の部分 0.55%
2億円以上3億円以下の部分 0.44%
3億円以上5億円以下の部分 0.33%
5億円以上の部分 0.22%
※遺言執行に要する公租公課、不動産の相続登記に係る登録免許税や司法書士の報酬、相続税申告に係る税理士の報酬、残高証明書の発行に伴う金融機関への支払手数料、遺言者の生前の債務の清算に要する費用、その他本件の遺言執行に伴う一切の費用は、前項の報酬には含まれておりません。遺言執行者において別途、遺産の中から控除して清算させていただきます。
※不動産の売却を要する場合は、売却価格の3.3%を報酬としていただきます。
※自筆証書遺言検認、法務局遺言情報発行申請を要する場合は6万円(+遺言執行時の消費税)加算となります。
※遺産の額、内容の煩雑さにより加算させていただく場合がございます。
『遺言者』とは、遺言書を書く人のことです。
お名前と生年月日の記入は任意です。
グレイスサポートを遺言執行者にご要望の方は、正確に遺言書を書く人のお名前と、生年月日を書いてください。
①土地と建物の両方
②建物のみ(土地は借地である場合)
③集合住宅(分譲マンション)の中から選択してください。
相続させる人の続柄をご記入ください。続柄は、それにより書き方が変わって参りますので、必ず正確にご記入ください。
複数の人に相続させることも可能です。その場合は、相続させる人ごとの持ち分割合も正確にご記入ください。
例えば、妻と長男に半分ずつ相続させたい場合は、「山田花子(妻)2分の1、山田一郎(長男)2分の1」
銀行預金、上場株式、債券を想定しております。
金融資産の分け方として、多くの場合は、
・割合で相続させるか
・金融資産ごとに個別に相続させることになります。
いずれかの方法でご記入ください。
金融資産について遺言しない場合は、「ナシ」と記入してください
相続させる人の続柄をご記入ください。続柄は、それにより書き方が変わって参りますので、必ず正確にご記入ください。
複数の人に割合で相続させる場合は、誰にどの割合で相続させるかもご記入ください。
例えば、妻と長男に半分ずつ相続させたい場合は、「山田花子(妻)2分の1、山田一郎(長男)2分の1」
金融資産ごとに相続させる場合は、誰にどの金融資産を相続させるかをご記入ください。
例えば、「東京銀行銀座支店の普通預金を山田花子(妻)に、東京急行の株式を山田一郎(長男)に」