ご自分の財産は、遺言者に書くことで、指定した相手に渡すことができます。
ただし配偶者やお子さんには遺留分といって、遺言書の内容にかかわらず、一定の割合で遺産を請求する権利があり、これを遺留分といいます。
遺留分に配慮せず作成した遺言書も法的には有効です。
しかし遺留分のある相続人には、遺留分を取り戻す権利があるのです(遺留分侵害額請求権)。
遺留分に配慮しない遺言書は争いのものになりかねませんので充分ご注意ください。
遺留分の有無は、相続人により異なります。
相続人には順位があり、法律で以下のように決まっております。
常 に:配偶者
第1位:子
第2位:親
第3位:兄弟姉妹
上記の相続人のうち遺留分があるのは、配偶者・子・親 です。
遺留分の割合は相続人によって異なります。下の図をご参照ください。
相続人が仮にお子さんと配偶者の場合は全体で2分の1です。それを子と配偶者で2分の1ずつ(結果的に4分の1ずつ)に分けます。
相続人が親と配偶者の場合も全体で2分の1ですが、親の割合はその3分の1、配偶者はその3分の2(結果的に親は6分の1、配偶者は3分の1)となっております。
相続人 | 遺留分の割合 |
---|---|
配偶者のみ | 1/2 |
子のみ | 1/2 |
親のみ | 1/3 |
配偶者&子 | 1/4 1/4 |
配偶者&親 | 1/3 1/6 |
お子さんが複数いらっしゃる場合やご両親ともご健在の場合は、各自の遺留分の割合は、遺留分の割合を人数で割ることになります。
兄弟姉妹に遺留分はありません。したがって兄弟姉妹が相続人になる場合は、遺言により全ての財産を任意に渡すことが可能です。
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