遺言書
遺言者 横浜太郎は、次の通り遺言する。
第1条 遺言者は遺言者の有する財産の全部を換価し、その換価金から遺言者の一切の債務を弁済し、公租公課を支払い、かつ、遺言の執行に関する費用、葬儀・埋葬の費用を控除した残金を、下記の者に遺贈する※1。
記
住所 東京都遺言書区遺言通り1-2
名称 遺言状なき医師団
第2条 遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。
横浜市遺言書区書き方通り1-23
行政書士法人遺言書事務所
令和6年12月19日
横浜市遺言書区書き方通三丁目○○番地○○
横浜太郎 印
※1 相続人以外に財産を渡す場合は、「相続させる」ではなく、「遺贈する」と書きます。
遺言書
遺言者 横浜太郎は、次の通り遺言する。
第1条 遺言者は遺言者の有する財産の全部を換価し、その換価金から遺言者の一切の債務を弁済し、公租公課を支払い、かつ、遺言の執行に関する費用、葬儀・埋葬の費用を控除した残金の10分の9を遺言者の妻横浜花子(昭和30年2月4日生)に相続させ、10分の1を下記の者に遺贈する※1。
記
住所 東京都遺言書区遺言通り1-2
名称 遺言状なき医師団
第2条 遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。
横浜市遺言書区書き方通り1-23
行政書士法人遺言書事務所
令和6年12月19日
横浜市遺言書区書き方通三丁目○○番地○○
横浜太郎 印
※1 相続人以外に財産を渡す場合は、「相続させる」ではなく、「遺贈する」と書きます。
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近年社会貢献意識の向上から寄付をご検討なさる方が大変多くなっております。一方で長寿社会でいくらお金を遺せるか目途が立てられないという問題もあります。
しかし遺贈寄付であれば、無理のない寄付することが可能です。
遺贈寄付は遺言で行いますが、遺言には厳格な方式があります。また遺言執行者も必須となりますので、ご検討の方は専門家にご相談なさることをお勧めいたします。
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