遺贈寄付の遺言書には、いろいろな書き方がありますが、亡くなるとき財産がいくらあるかは分からないけれど、その一部を必ず寄付したいという場合にちょうどよい文例をご紹介いたします。
こちらの文例は遺言執行者が生前の債務を清算できるのがポイントです。また、相続人が全くいない場合で、支援する団体などに寄付する文例です。
遺言書
遺言者 遺言書太郎は、次の通り遺言する。
第1条 遺言者は遺言者の有する財産の全部を換価し、その換価金から遺言者の一切の債務を弁済し、公租公課を支払い、かつ、遺言の執行に関する費用、葬儀・埋葬の費用を控除した残金を、下記の者に遺贈する※1。
記
住所 東京都遺言書区遺言通り1-2
名称 遺言状なき医師団
第2条 遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。
横浜市遺言書区書き方通り1-23
行政書士法人遺言書事務所
令和4年3月3日
横浜市遺言書区書き方通三丁目○○番地○○
遺言書太郎 印
※1 相続人以外に財産を渡す場合は、「相続させる」ではなく、「遺贈する」と書きます。
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遺贈寄付は、ご自身がお亡くなりになった後に、ご遺産から寄付をする方法です。
近年社会貢献意識の向上から寄付をご検討なさる方が大変多くなっております。一方で長寿社会でいくらお金を遺せるか目途が立てられないという問題もあります。
しかし遺贈寄付であれば、無理のない寄付することが可能です。
遺贈寄付は遺言で行いますが、遺言には厳格な方式があります。また遺言執行者も必須となりますので、ご検討の方は専門家にご相談なさることをお勧めいたします。
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