遺産分割協議書 国税庁のひな形

遺産分割協議書は、遺産の分け方を指定する法的な文書で、法務局や金融機関、税務署などに提出します。

相続税の申告をする場合は遺産分割協議書を税務署にも提出することになりますので、国税庁のひな形もチェックしておくと安心ですね。こちらのページでは気になる国税庁のひな形をご紹介いたします。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、遺産を分ける話し合い(遺産分割協議)の合意内容を記した書面のことです。

*遺言書がないときに必要

相続が発生したときに、被相続人(お亡くなりになった方)が遺言書を用意していた場合は、基本的に遺言書の内容に沿って遺産を分けることになります。

しかしもし、遺言書がなかった場合には、遺産は相続人全員が共有している状態となっているため、相続人が話し合いでどのように遺産を分けるか決めることになるのです。

この話し合いを遺産分割協議といい、その合意内容を記した書面を遺産分割協議書と言います。

遺産分割協議書は、遺産の名義を変更する際に金融機関や法務局、また相続税を申告する場合は税務署にも提出する重要な書面です。

遺産分割協議書に書くこと

遺産分割協議書は書き方が法律で決められているわけではありません。一般的には以下の項目を記載すれば問題ありません。

遺産分割協議書ひな形 文例集

✓被相続人(亡くなった方)の氏名

死亡日
最後の住所、本籍
どの相続人が何を相続するか
相続人全員で話し合って合意した旨
作成年月日

相続人全員の署名捺印実印

 

相続人とは

 

遺産分割協議には、全ての相続人が参加をし話し合いをします。そして遺産分割協議書には、全ての相続人が署名をし、実印で捺印をする必要があります。

相続人は以下のように法律で決まっております。

常 に:配偶者

第1位:子 

第2位:親

第3位:兄弟姉妹 

※ 子や兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子(被相続人からみた孫や甥・姪)が相続人となります(代襲相続

相続人であることを証明する書面として、戸籍を収集し、遺産分割協議書に添付します。

遺産分割協議書に書く財産

 

遺産分割協議書には、どの相続人がどの遺産を相続するかを書きます。全ての相続財産が対象になります。逆に相続財産に含まれないものについては書く必要ありません。

*相続財産に含まれるもの

不動産、預貯金、株・投資信託などの有価証券、自動車、価値のある美術品や宝飾品、家財一式、および負債

*相続財産に含まれないもの

祭祀財産(お墓、仏壇・仏具など)、相続人が受取人の生命保険金※

※相続人が受取人である場合は、はじめから受取人固有の財産であるため、遺産分割協議の対象にはなりません。

国税庁のひな形

 

ひな形の一例として、国税庁のHPで掲載しているものをご紹介いたします。

相続税申告書記載例の添付書面として掲載されているものです。全文はこちらからダウンロードできます。遺産分割協議書は後ろの方で、36ページにあります。

遺産分割協議書 国税庁 ひな形

 

 

\ ダウンロードして使える /

ワードファイルのひな形

 

国税庁のひな形はご確認いただけましたでしょうか。

ひな形上部の注意書きに「遺産分割協議書の書式は特に定まっているわけではありませんが、参考のために一つの記載例を示せば、 次のとおりです。」とありますので、ご安心いただけたのではないでしょうか。

こちらで遺産分割協議書のワードファイルのひな形を各種ご用意しております。国税庁のひな形をそのままワードにしたものもございます。

横書きですが、相続税の添付書面として税務署に提出することも可能ですので、ダウンロードしてご利用ください。

 

 

 

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