遺贈寄付は生前の負担なく、ご遺産を社会で有効に生かすことができる仕組みです。

遺言で行う寄付であることから、他の寄付とは大分異なる特徴がありますのでご説明します。

急激な長寿化・少子化により生前対策が欠かせない今日、心豊かな終活の一助になれば幸いです。

遺贈寄付とは?他の寄付との違い

 

遺贈寄付をご存じでしょうか?

遺贈寄付は遺言で行う寄付のことです。

いわゆる寄付とは大分異なる特徴がありますのでご説明したいと思います。


 

寄付金額の決め方が違う

 

寄付するときは通常決まった金額を寄付すると思います。

一回限りの寄付、あるいは毎月の寄付にしても、決めた額を寄付します。

ですが遺贈寄付は遺言で行う寄付なので、通常の寄付とは異なり金額は未定のまま寄付することが多いです。


遺言とは、相続が発生後(遺言者が亡くなったとき)に残された財産を誰に渡すか決めておくことができる文書です。

なので遺言で行う寄付である遺贈寄付は、遺言者が亡くなった後にのこされる相続財産の一部(もしくは全部)を寄付するという性質の寄付になります。

亡くなるときに相続財産がいくらであるか予測することはできませんから、寄付する金額もおのずと未定となります。



 

寄付する時が違う

 

寄付のかたちも、通常の寄付はご自分で

・募金箱に現金を入れる
・銀行振込する
・クレジットカードで決済する

などになると思います。


しかし遺贈寄付の場合は寄付が実際にされるのは遺言者がお亡くなりになった後です。

そのため自らお金を動かすことはできません。

遺言者の代理人である遺言執行者が寄付先の団体などにお金を送金することになります。


遺言執行者を誰にするかは遺言者があらかじめ指定することができます。

遺言執行は財産を取り扱う業務であり、また遺言者の家族など相続人がいる場合は対応する必要がありますので、業務に精通した専門家に依頼するのがいいでしょう。
 

包括遺贈と特定遺贈

遺贈寄付の遺言書はどう書く?

 

遺贈寄付を検討される方が近年増えておりますが、相続人が全くいないあるいは疎遠という方が増えているためと思われます。

法定相続人が全くいない方の財産は清算後、国庫に納められます。

その金額は年々増加しており、2022年は768億円となりました。


相続人が全くおらずでも財産が国庫に行くのは納得がいかないという方は、支援する団体などへの遺贈寄付が選択肢となります。

遺贈寄付は遺言で行う寄付ですので遺言書を正しく書くことが大切です。

下記に遺言書の一例をご紹介します。
一工夫されている例文です。

財産はまず相続人に相続させることとし、相続人がもし先に亡くなった場合は、寄付に回すというものです。

近年お子さんのいないご夫婦にがふえてますが、

このような書き方をすることで、まず配偶者のために財産をのこし、配偶者が先に亡くなっていたら寄付をする、ということも可能です。

ぜひ参考になさってください
(^-^)

遺贈寄付の遺言書の例

 

 遺言書

遺言者 横浜 太郎は、次の通り遺言する。

第1条

遺言者は遺言者の有する全ての財産を遺言者の妻横浜花子(生年月日)に相続させる。

第2条 

遺言者は、上記横浜花子が遺言者の死亡以前に死亡したときは、第1条により横浜花子に相続させるとした財産を○○(住所)に遺贈する。

第3条
遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。

     横浜市中区海岸通り1-23
     海岸通り事務所 


 2024年6月27日
  横浜市中区海岸通5丁目6番地7 
  横浜 太郎 印 

遺贈寄付で気を付けたいこと

 

遺贈寄付は、寄付がされるのを寄付者が実際に見届けることのない寄付になります。

そのため、通常の寄付とは異なる注意点がありますのでご説明します。

公正証書遺言で

遺贈寄付は遺言で行う寄付であり、遺言は法律によって厳格に方式が決められております。

そのため不備があると無効になってしまう可能性があるので注意が必要です。

遺言書には主なものに公正証書遺言と自筆証書遺言があり、上記の例は自筆証書遺言のものになりますが、できれば公正証書がおすすめです。

公正証書は公証人が作成する公文書であり、様式不備の心配もありませんし、改ざんの防止、確実性という点でも優れているからです。

また遺贈をうける受遺団体の立場からも、相続人との万が一のトラブルを避けるために公正証書の方が望ましいと言えます。

公正諸書遺言は、自筆の遺言書や、どのような遺言にしたいのか記したメモなどをもとに公証人が作成します。

詳しい作成法はこちらでご紹介しておりますのでご参照ください。

包括遺贈と特定遺贈

遺贈する財産も特定する必要があります。金額は未定でも大丈夫です。

また金額の大小は全くご心配いりません。

少額でもありがたいものです。

現金以外の不動産などを受け入れているかどうかは受遺団体によります。

遺贈の方法として、財産の割合を示して遺贈する包括遺贈と、特定の財産を遺贈する特定遺贈があります。

遺贈する財産に不動産が含まれる場合は、円滑な手続の観点から包括遺贈が都合良いと思われます。

遺留分について

 

相続人には最低限確保されている遺産の取得分があり、これを遺留分といいます。

遺留分にかかわらず財産を寄付する遺言書も法的には有効ですが、相続人とトラブルになる可能性がありますので、遺贈寄付をご検討の際は遺留分にご留意ください。

遺留分の具体的な割合は「遺留分とは」でご説明しております。参考になさってください。
 

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お子さんがいない方向けの遺贈寄付のご提案です。

財産を一切相続させたくないときにできる方法についてご紹介します。

遺贈寄付のご相談は

遺贈寄付と他の寄付の違いを説明する女性

グレイスサポート代表の松下です
あなたのお悩みをお話ください

遺贈寄付は、ご自身がお亡くなりになった後に、ご遺産から寄付をする方法です。

近年社会貢献意識の向上から寄付をご検討なさる方が大変多くなっております。一方で長寿社会でいくらお金を遺せるか目途が立てられないという問題もあります。

しかし遺贈寄付であれば、無理のない寄付することが可能です。

遺贈寄付は遺言で行いますが、遺言には厳格な方式があります。また遺言執行者も必須となりますので、ご検討の方は専門家にご相談なさることをお勧めいたします。

グレイスサポートでは尊いご意思の実現を、豊富な実績に基づきお手伝いいたします。

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社会意識の向上などから、遺贈寄付について検討される方が増えております。

遺贈寄付は遺言で行う寄付で、正しい方法に則ることが必要です。

このセミナーでは遺贈寄付の仕組みと方法についてお伝えします。遺贈寄付でみなさまの終活が一層豊かなものになれば幸いです。ご自宅から、どうぞお気軽にご視聴ください!

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