近年ではお墓の管理を任せられる人が減少しているため管理のいらない散骨を検討する方が増えております。
このページでは、散骨の方法や種類、費用などについてご説明しております。
散骨は遺骨を粉状に細かく砕き、海などにまく方法です。自然との調和を重んじる昨今の価値観に合いますし、後の管理が一切不要なため、特にお子さんがいないお一人様に検討される方が多いようです。
しかし遺骨を海洋などに遺棄することに、法律上の問題は無いのでしょうか。
散骨の合法性(違法性)について考察します。
墓地や埋葬については、文字通りの「墓地、埋葬等に関する法律」という名の法律があります。(通称:墓埋法)
墓埋法は、墓地や火葬場、埋葬について公衆衛生上の観点から定めている法律です。
この墓埋法の第4条で「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。」と定められております。
(墓埋法の定義では「埋葬」は土葬を指します。焼骨を埋める場合は「埋蔵」といいます)
逆に言うと墓埋法では埋葬と、焼骨の埋蔵についてしか定めておらず、散骨については言及しておりません。
また所轄官庁からは次のような見解が出されております。
厚生労働省(当時厚生省)生活衛生局見解
「散骨は、墓地埋葬法の立法当時、社会的事実がなかったためにあえて規定しなかったものと考えられ、公衆衛生上の問題を生じたり、社会通念上国民の宗教的感情を損なうような形で行われるのでない限り、規制の対象にはならない」
したがって墓埋法の対象外であり、墓埋法には違反しないと理解されております。
次に刑法190条に死体遺棄罪という犯罪があります。散骨はこの死体遺棄には該当しないのでしょうか。
この点について法務省から見解が出されております。
法務省刑事局見解
「刑法190条はの規定は社会的習俗としての宗教感情などを保護するのが目的だから、葬送を目的として相当の節度を持って行われる限りは死体遺棄罪には当たらない」
以上から、遺骨だとわからない状態で(粉状にして)散骨するのであれば、死体遺棄には当たらないと理解されております。
このようなわけで、海洋散骨などは、今ではすっかり社会的にも認知されております。
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