散骨とは
墓じまいの基礎知識

近年ではお墓の管理を任せられる人が減少しているため管理のいらない散骨を検討する方が増えております。

このページでは、散骨の方法や種類、費用などについて知っておきたい散骨の基礎知識をご説明しております。

改めてお墓の見直しが始まっているこん日、これからのお墓のあり方を考える一助になれば幸いです。

散骨とは

散骨は遺骨を粉状に細かく砕き、海などにまく方法です。自然との調和を重んじる昨今の価値観に合いますし、後の管理が一切不要なため、特にお子さんがいないお一人様に検討される方が多いようです。
 

散骨の合法性

しかし遺骨を海洋などに遺棄することに、法律上の問題は無いのでしょうか。
散骨の合法性(違法性)について考察します。

【墓地、埋葬等に関する法律】

墓地や埋葬については、文字通りの「墓地、埋葬等に関する法律」という名の法律があります。(通称:墓埋法)
墓埋法は、墓地や火葬場、埋葬について公衆衛生上の観点から定めている法律です。

この墓埋法の第4条で「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。」と定められております。

(墓埋法の定義では「埋葬」は土葬を指します。焼骨を埋める場合は「埋蔵」といいます)

逆に言うと墓埋法では埋葬と、焼骨の埋蔵についてしか定めておらず、散骨については言及しておりません。

 

【厚生労働省(当時厚生省)生活衛生局見解】

また所轄官庁である当時の厚生省からは次のような見解が出されております。

「散骨は、墓地埋葬法の立法当時、社会的事実がなかったためにあえて規定しなかったものと考えられ、公衆衛生上の問題を生じたり、社会通念上国民の宗教的感情を損なうような形で行われるのでない限り、規制の対象にはならない」

したがって墓埋法の対象外であり、墓埋法には違反しないと理解されております。

 

【刑法190条 死体遺棄罪】

次に刑法190条に死体遺棄罪という犯罪があります。

散骨はこの死体遺棄には該当しないのでしょうか。

この点について法務省から見解が出されております。

法務省刑事局見解

「刑法190条はの規定は社会的習俗としての宗教感情などを保護するのが目的だから、葬送を目的として相当の節度を持って行われる限りは死体遺棄罪には当たらない」

以上から、遺骨だとわからない状態で(粉状にして)散骨するのであれば、死体遺棄には当たらないと理解されております。



このようなわけで、海洋散骨などは、今ではすっかり社会的にも認知されております。

もっとも自治体によっては、条例で散骨を規制しているところもありますのでご注意ください。

規制の内容は、禁止~条件付までさまざまです。

詳しくは下記のリンクからご参照ください。

散骨の際のマナー

散骨は、故人への最後のお別れとなります。

故人の遺志で散骨が選ばれることが多いと思いますが、ご遺志を尊重し、大切なお別れの儀礼のひと時とするために、マナーを守ることが大切です。

 

*散骨場所のルールを守る

散骨を行う場所によっては、散骨が許可されていない場合があります。

また、散骨の際には、環境や周囲の人々に配慮することも大切です。

散骨する場所のルールやマナーを事前に確認し、守りましょう。

 

*遺骨の処理に注意する

散骨を行う際には、遺骨は必ず業者に依頼しパウダー状にします。

海洋散骨では、海面に撒くのではなく、水溶性の袋に遺骨を入れて海中に沈めます。

 

*服装に注意する

散骨を行う際には、遺族や散骨する人たちは喪服(黒い服装)をすることが一般的です。

また屋外での儀礼になりますから、日焼けや寒さ対策も考えあわせ、適切な服装を心がけましょう。

 

*散骨の場を清潔に保つ

散骨を行う際には、遺骨が落ちたり、周囲が散乱することがないよう、散骨の場を清潔に保ちましょう。

また散骨後は、ゴミやごみ袋などを持ち帰り、きれいに片付けましょう。

 

散骨は故人への最後のお別れであり、遺族や周囲の人々にとっても大切な儀礼です。

散骨を行う際には、マナーを守り、故人への感謝や思いを込めて臨むことが大切です。

 

散骨の費用について

 

散骨の費用は、依頼する業者や散骨する場所によって異なります。

一般的には、以下のような費用がかかると考えられます。

具体的な金額は、見積をとってみるのが確実です。

散骨の手数料

散骨の手数料は、業者やコースによって異なりますが、おおよそ2万円から5万円程度が相場のようです。

 

船やヘリコプターの使用料

海洋への散骨や空から散骨を行う場合、船やヘリコプターの使用料が必要になります。

使用料は、依頼する業者やコースによって異なりますが、おおよそ10万円から20万円程度が相場とされています。

 

散骨場所の使用料

散骨を行う場所によっては、使用料が必要になる場合があります。

使用料は、場所や施設によって異なりますが、おおよそ1万円から5万円程度のようです。

もっとも山林への散骨を行っている事業者では50万円程度かかるところもあり、さまざまです。

その他の費用

散骨に伴い、遺骨の保管や移動費用などが必要になる場合もあります。

 

以上の費用はあくまで一般的な目安で、依頼する業者や散骨場所によって異なります。

散骨を依頼する前には、事前に事業者から見積もりをとることが大切です。

散骨を誰に依頼するか

 

散骨は、お子さんがいない方や、ご家族親族へのご負担を厭われる方が検討されることが多いと思います。そのため散骨を実現するためには、散骨事業者だけでなく、もしものときに散骨事業者に連絡をし、諸手配をする人もあらかじめ決めておく必要があるといえるでしょう。

そこでご紹介したいのが死後事務委任契約です。死後事務委任契約は、お亡くなりになった後の手続全般をあらかじめ委任しておく契約のことです。

 

死後事務委任契約とは

 

死後事務委任契約とは、ご自分の死後の事務について信頼できる第三者を受任者として託しておく生前契約のことです。
 
 
万が一のときには、葬儀や埋葬の手配、費用の清算など沢山の事務が発生しますが、これらは通常親族が対応することが前提となっております。
 
そのため、頼れる親族がいない方などの場合は、生前に予めきちんとした様式で一連の事務を第三者に委任しておく必要があるのです。
 
近年の日本は100歳以上の人口が8万人を超える長寿高齢社会となり、また頼れる親族のいない単身世帯も大変増えております。このような社会背景から死後事務委任契約の必要性が生じているといえます。
 

また家族がいないわけではないけれど、負担をかけたくないとお考えの方も増えており、このような自律したシニアの方々にもおすすめです。

 

散骨業者は決めたけれど、もしものときの連絡や手配を誰に頼めばいいかお悩みの方は、死後事務委任契約を併せてご検討ください。

グレイスサポート代表の松下です。   終活のお悩みをお話ください​

グレイスサポートは、終活にまつわる事務手続きを専門とする行政書士法人です。

墓じまい、改葬の行政手続の代行、また死後の事務手続きを代行する死後事務委任契約にも対応しております。

終活にまつわる事務は多岐に渡りますが、手続きの専門家である行政書士が誠実に対応いたします。どうぞ安心してお任せください。

 

 

 

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