お一人暮らしのお住まいの行方がご心配なことはありませんか?
ご相続や、ホーム入所の際などに空き家にならないよう対策をしておきましょう。
2023.11.17「終活30秒講座」vol.186より
住宅・土地統計調査(総務省)によると、空き家の総数は、この20年で約1.5倍(576万戸→849万戸)に増加したそうです。
取得経緯は「相続」が55%と過半数です。
空き家にしておく理由として「労力・手間をかけたくない」という消極的理由が20%近くあり、実家の相続・処分が負担で放置され、空き家になるケースが相当数あると推察されます。
相続手続きは、生涯で何度も経験するものではありません。
そのため調べなければならないことも多く、揃える書類も膨大でそれこそ大変な「労力・手間」であり、放置してしまうのも無理もないことと思います。
また認知症の人が所有する住宅も増加しております。
2021年現在で210万戸あり、全住宅の3%強を占めているとのことですが
さらに増加する見通しで、2040年には280万戸に達すると予測されております。
認知症になると介護施設への入居される方が少なくないと思いますが、認知症で判断能力が低下し本人の意思の確認がとれないと、不動産の売却はできません。
そこで施設の入所に伴い、自宅が空き家となってしまうのです。
全国の空き家は現在849万戸ですが、認知症の所有者の増加に伴い、さらなる空き家の増加が予測されます。
相続手続きの負担から、やむなく放置されて空き家になってしまう住宅が少なくありません。
しかし相続手続きの負担を簡単に軽くする方法があります。
遺言書を用意しておくことです。
遺言書は、どの財産を誰に相続させるかあらかじめ決めておく文書で、自身の思いに叶う相続を実現し遺産をめぐる争いを防ぐ効果がありますが、
それだけでなく手続き自体を簡便にするはたらきもあります。
特に公正証書で遺言を作成すれば沢山の戸籍を集める必要もなく、相続手続が本当に簡単になります。
相続手続きの煩雑さから年々増え続ける空き家。
空き家をこれ以上増やさなためにも不動産をご所有の方はぜひ遺言書の作成をご検討ください。
典型的なケースは高齢の親がご自身の財産の管理を子に任せるというものです。
家族間ではなんとなく、あなたのものは私のもの♪という暗黙の了解があったりもしますが、法律行為の世界ではそのような発想は通用しない、というのがそもそもの前提となります 。
自身の財産を処分できるのはご本人だけなのです。
しかしながら人は誰でも年齢を重ねると様々なことが困難になります。
そうなる前に予め、子が親の財産を管理できる体制を準備しておくというものです。
財産管理を任せる場合の基本的な制度は法定後見なのですが、法定後見には、
・第三者が関与し報酬が発生する
・財産の管理や売却に制約がある
などの懸念があります。
一方家族信託にはそのような条件はなく、柔軟な財産管理が家族間でできるため注目されているのです。
自宅を家族信託すると、万が一認知症になってしまっても、家族の判断で不動産を売却をすることができるのです。
「自分が介護施設に入ることになったら自宅を売却して入所費用に充ててほしい」
という目的で、自宅を家族に信託します。
なお家族信託が活用できるのは、ご家族がいる方に限ります。
家族は同居している必要はありません。
頼れるお身内がどなたもいない方の場合は家族信託よりも、専門家と任意後見契約を締結し備えることとなります。
家族信託には、財産を所有者から切り離す働きがあります。
財産を家族信託をすると、
財産の名義は財産の管理を託された受託者の名義に変わります。
しかし受託者の財産になるわけではなく、誰のものでもなくなるイメージです。
したがって例えば、財産の所有者が破産しても家族信託をした財産は所有者から切り離されているため債権者から取り立てられることはありませんし、財産の所有者が認知症になってしまっても家族信託をした財産は凍結を免れ賃貸や売却が可能となるのです。
こちらの動画で家族信託の主な効果をご紹介しております。
参考にしていただければ幸いです。
家族信託契約作成支援費用 | 110,000円 |
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※サービス費用は税込み価格です。
※公証人費用が別途かかります。
※家族信託のコンサルティングを要する場合は別途お見積りいたします。
お電話、メールもしくはお問い合わせフォームからお問い合わせください。
ご質問だけでも結構です。
ご依頼があれば、事務所もしくはご自宅などのご指定の場所で、詳しいご説明・ご相談に伺います。初回のご相談は無料です。
家族信託契約はオーダーメイドの契約になりますので、お客様のご要望を詳しく伺い、現在または将来のご心配事に対応した内容をご用意します。
家族信託の受託者の方は打ち合わせに同席をお願いいたします。
お打ち合わせの内容を反映した契約書の案文をご用意いたします。ご一緒に案文をご確認いただき、必要に応じて修正し案文を完成させます。
案文にご納得いただければ、お客様の印鑑証明書をお預かりし、公正証書の作成準備に入ります。
あらかじめ予約した日時にご一緒に公証役場に行きます。外出が困難な場合は公証人に出張を依頼することも可能です。
公証人の前で契約を締結し、家族信託契約が成立します。
契約書の原本は公証役場にて厳重に保管されます。
大切な住まいを空き家にしないための対策をご紹介しました。
遺言は簡単に作成でき、思いに叶う相続を可能にします。
家族信託は大切な資産の凍結を防ぎ、有意義に活用するために活躍する手法です。
いずれの方法もご事情に応じて柔軟に設計できますのでご自宅の将来がご心配な方は是非ともご検討ください。
ご相談は随時受け付けております。初回のご相談は無料です。どうぞお気軽にお問合せください。
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