妻が1人でのこされることになったら心配ですね。
のちの暮らしに困らないよう、妻が円満円滑に全ての財産を相続できる遺言書の簡単な書き方をご紹介します。
結婚されていてもお子さんのない方が増えております。
このような場合、財産を相続する権利があるのは配偶者だけでなく、財産を遺す方の兄弟姉妹も相続人となります。
相続人には下記の通り法律で決められた順番があります。
第1順位の子、第2順位の親がいない場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人となるのです。
常 に:配偶者
第1位:子
第2位:親
第3位:兄弟姉妹
上述のように、お子さんのない方の場合、相続人は配偶者だけでなく、兄弟姉妹も相続人となります。
そのため、相続に際し妻が円満円滑に配偶者が全財産を相続できるためには、生前の対策が必要となります。
手軽にできる対策として、遺言書の作成がおすすめです。
万が一に備えて早めに遺言書を用意しておきましょう。
全財産を妻に相続させる遺言書の書き方はとても簡単です。
一例をご紹介します。
遺言書
遺言者横浜太郎は次の通り遺言する。
遺言者は、遺言者の妻横浜花子(生年月日)に遺言者が有する全ての財産を相続させる。
令和6年4月19日
横浜太郎 ㊞
上記の例はとても簡単な書き方になります。
万が一に備えて、とりあえず用意しておくのにおすすめの書き方です。
遺言にはさまざまな書き方があり、上記の例より詳細な書き方もあります。
こちらでさまざまな書き方と文例をご紹介しておりますので、併せてご参照ください。
遺言は財産の円滑の承継のために大活躍するとても重要な文書です。
事情やお気持ちが変わったら、その都度変更することも可能ですから、上記の文例などを参考に是非今のお考えを遺言に残していただきたいと思います。
自筆証書遺言でもお一人で作成するには不安がある方はどうぞお気軽にご相談ください。また定期的に遺言書の書き方セミナーも開催しておりますのでご活用ください。
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